フレックスタイム制の労使協定の届出
なるほど労働基準法 > 労働時間 > フレックスタイム制の労使協定の届出
フレックスタイム制の労使協定の届出
労働基準法 第32条の3第4項
前条第2項の規定は、第1項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が1箇月以内のものであるときは、この限りでない。
労働基準法 施行規則 第12条の3第2項
法第32条の3第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
【フレックスタイム制の労使協定の届出】の解説です
フレックスタイム制を適用するために従業員の過半数代表者と締結した労使協定は、労働基準監督署に届け出ないといけません。ただし、清算期間が1ヶ月以内の場合は届け出なくても構いません。
フレックスタイム制の労使協定は、届け出る必要はないと聞いていたけど?
従来どおり、フレックスタイム制の清算期間を1ヶ月以内で設定している会社は、労働基準監督署に労使協定を届け出なくても構いません。
それは変わらない。
はい。労使協定の届出が義務付けられるのは、今回の労働基準法の改正で認められた方法を利用する場合です。
清算期間を3ヶ月にする場合?
はい。1ヶ月を超える清算期間を設定する場合は、労使協定の提出が義務付けられます。
1ヶ月ちょうどの場合は届け出なくてもいいんだね。
はい。清算期間が1ヶ月ちょうどの場合は、1ヶ月以内に含まれますので、労使協定の届出は不要です。