フレックスタイム制の労使協定の届出とは?必要なケースと手続を解説

フレックスタイム制の労使協定と届出義務のポイント

労働基準法 第32条の3第4項(フレックスタイム制の労使協定の届出)の条文

前条第2項の規定は、第1項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が1箇月以内のものであるときは、この限りでない。

労働基準法 施行規則 第12条の3第2項

法第32条の3第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

【フレックスタイム制の労使協定の届出】の条文の解説です

フレックスタイム制を適用するために、従業員の過半数代表者と締結した労使協定は、労働基準監督署に届け出ないといけません。ただし、清算期間が1ヶ月以内の場合は届け出なくても構いません。

フレックスタイム制の労使協定の届出は、労働基準監督署に届け出る必要はないと聞いていたけど?

従来どおり、フレックスタイム制の清算期間を1ヶ月以内で設定している会社は届け出る必要はありません。

清算期間が1ヶ月を超える場合に、届け出る必要がある?

はい。従来のフレックスタイム制は、清算期間は1ヶ月以内で設定することになっていましたが、「働き方改革関連法」によって労働基準法が改正されて、清算期間は最長3ヶ月まで認められるようになりました。

法改正で新しく認められる清算期間を設定した場合に限って、届出が義務付けられる。ちょうど1ヶ月の場合は届け出なくても構わない?

はい。清算期間がちょうど1ヶ月の場合は、1ヶ月以内に含まれますので、労使協定の届出は不要です。

「フレックスタイム制」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。