賃金の支払とは?4原則(通貨・直接・全額・毎月払い)をわかりやすく解説

賃金控除ができるケース

労働基準法 第24条(賃金の支払)の条文

賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

【賃金の支払】の条文の解説です

賃金は通貨で、直接従業員に、その全額を支払わないといけません。ただし、厚生労働省令や労働協約で定めている方法で支払う場合は、通貨以外の方法で支払うことができます。また、法律又は労使協定で定めている場合は、賃金の一部を控除して支払うことができます。

通貨以外の方法で支払うというのは、どういうこと?

その前提として、通貨で直接支払うというのは、会社から従業員に現金で手渡すことを言います。

当社では賃金は銀行振込で支払っているけど?

この規定によって、銀行振込は、原則的には禁止されていて、本人が同意した場合に限って認められています。その具体的な取扱い方法については、厚生労働省令で定められています。

労働協約で定められている方法というのは?

労働組合がある会社で、労働協約を締結して現物支給で賃金を支払うことを定めている場合は、現物支給で賃金を支払う方法が認められます。

労働組合がない会社は、現物支給で賃金を支払うことができない?

はい。そうなります。労働協約を締結する当事者(相手方)は、労働組合に限られます。

賃金の全額を支払わないといけないというのは、本来は控除することが禁止されている?

はい。賃金を確実に支払わせることを義務付けている規定です。会社が賃金の一部の支払いを保留して交渉の材料にしたり、会社が一方的に損害賠償と相殺したりできないようにしています。

賃金の控除が可能になる、法律又は労使協定で定めている場合というのは?

所得税や住民税等の税金、及び、厚生年金保険・健康保険・介護保険・雇用保険等の保険料については、それぞれの法律で賃金から控除することが定められています。

労使協定というのは?

労使協定とは、会社と従業員の過半数代表者が締結する協定のことを言います。本来であれば、労働基準法違反に該当するけれども、労働基準法に基づいて労使協定を締結すれば適法になります。

36協定も労使協定?法定労働時間を超えて労働させることが禁止されているけれども、36協定を締結して労働基準監督署に届け出れば、時間外労働が可能になる。

はい。そのとおりです。この労働基準法第24条においては、税金や社会保険料以外のものを賃金から控除すると労働基準法違反になりますが、労使協定を締結して、例えば、旅行の積立金を控除することを定めていれば、控除が適法になります。

いちいち労使協定を締結するのは面倒くさい。本人から個別に同意を得て、賃金から控除するのは?

本人が同意していたとしても、労働基準法第24条違反になります。労使協定は自動更新も可能ですので、1回「賃金控除の労使協定」を作成すれば、変更するまで有効です。

毎年作成しなくてもいいんだ。労働基準監督署への届出は?

この賃金控除の労使協定は、労働基準監督署への届出は不要です。就業規則と一緒に従業員に周知してください。賃金の全額払いで言うと、端数処理で問題になることがあります。

どういうこと?

例えば、次のような処理をしているケースがあります。

  • 5分の遅刻をしたときに、30分単位に切り上げて賃金を減額する
  • 遅刻を3回したときに、欠勤として1日分の賃金を減額する
  • 30分未満の残業を切り捨てて、割増賃金を支払う

「ノーワーク・ノーペイの原則」というのは聞いたことがあるけど?

はい。「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいて、実際に遅刻をした5分に相当する賃金を減額することはできますが、それを超えて減額していると、労働基準法第24条違反になります。

遅刻・早退・残業時間は、分単位で計算しないといけない?

はい。労働時間(残業時間)は分単位で把握して、賃金を控除する・割増賃金を支払う必要があります。なお、この規定の違反については、30万円以下の罰金が設定されています。

「賃金の支払」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。