関西精機事件とは?|賃金と損害賠償の相殺は認められるかを解説
関西精機事件 事件の概要
営業不振のため、会社が一時的に休業することになりました。
その間に、従業員に対する給料の未払いがあったので、その支払いに充てるため、会社の代表者の指示を受けて、従業員が在庫品を売却したり、半製品の仕上げ販売を行いました。
そして、休業をして約6ヶ月後に事業を再開し、その従業員は取締役に就任することになりました。
その際、会社は休業中の期間については、従業員に対して1ヶ月につき、7,000円の整理手当を支払う約束をしました。
ところが、会社は、整理手当の一部と取締役に就任した後の報酬の一部を支払っただけで、残りの支払をしませんでした。会社は、従業員が業務を怠ったことにより、会社に損害が生じたため、これらの支払いと相殺をしたと主張しました。
整理手当と報酬の支払いを求めて、従業員が提訴しました。
関西精機事件 判決の概要
労働基準法第24条第1項は、賃金は原則としてその全額を支払わなければならない旨を規定している。これによれば、賃金債権に対しては損害賠償債権をもって相殺することも許されない。
取締役に対して支払われる報酬は賃金とは言えないとしても、整理手当は賃金に外ならない。
関西精機事件の解説-賃金の全額支払の原則
従業員が業務を怠ったために、会社に損害が発生したとして、会社が賃金の支払いと相殺をした裁判です。
賃金については、全額を支払うことが労働基準法で規定されていて、損害賠償の請求権があったとしても、相殺することは許されないと判断しました。
賃金が確実に支払われないと、従業員の生活に支障が生じますので、全額支払いの原則が労働基準法により定められています。昭和30年前後の裁判ですが、このような趣旨から考えると当然の結果と思われます。
従業員のミスや業務怠慢によって会社に損害が生じた場合でも、その損害賠償額を賃金と一方的に相殺することは、労働基準法第24条第1項により禁止されています。
会社が損害賠償を求めるためには、賃金とは別に、民事上の損害賠償請求として対応する必要があります。また、あらかじめ「損害を与えた場合は賃金から控除する」旨を就業規則や雇用契約書に定めていたとしても、その条項は労働基準法に反するため無効です。
なお、従業員が自由な意思に基づいて書面で同意した場合に限り、相殺が認められる可能性があります(日新製鋼事件参照)。ただし、「自由な意思」かどうかの判断は厳格に行われますので、事前に労使協定で控除項目として定めておくことが最も確実な対応です。
【関連する裁判例】
- 電電公社小倉電話局事件(賃金の直接支払の原則)
- 福島県教組事件(過払いの調整的相殺)
- 群馬県教職員事件(過払いの調整的相殺)
- 福岡県教職員組合事件(過払いの調整的相殺)
- 関西精機事件(賃金債権と損害賠償債権の相殺)
- 日本勧業経済会事件(賃金債権と損害賠償債権の相殺)
- 日新製鋼事件(合意による相殺)
- シンガー・ソーイング・メシーン事件(賃金債権の放棄)
- 伊予相互金融事件(退職金債権の譲渡)
- 三菱重工業事件(家族手当の減額)
- 明治生命事件(成果給の減額)
- オーチス・エレベータ事件(ストライキによる減額)
- 福岡雙葉学園事件(賃金をさかのぼって減額)
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

