賃金の全額支払の原則【日新製鋼事件】
日新製鋼事件 事件の概要
従業員が会社から住宅資金を借り入れることになりました。その際に、借入金は、毎月の賃金と賞与から控除して、退職する場合は退職金で返済する旨の約定をしていました。
そして、従業員が破産を申し立てざるを得ない状態に陥ったため、退職金で借入金を返済しようとして、会社に退職を申し出ました。
会社は、残っている借入金について、退職金で返済することの同意を本人から得て、清算処理を行いました。
その後、従業員は破産宣告を受け、破産管財人に選任された者が、そのような清算処理は労働基準法第24条第1項の賃金の全額払いの原則に違反するとして、会社に対して退職金の支払を請求しました。
日新製鋼事件 判決の概要
労働基準法第24条第1項の賃金の全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものである。
また、これには、使用者が労働者に対して有する債権と労働者の賃金債権を相殺することを禁止する趣旨も包含するものである。
しかし、使用者が労働者の同意を得て相殺をする場合は、その同意が労働者の自由な意思に基づいて行われたものと認められる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法第24条第1項の規定に違反しない。
ただし、労働基準法第24条第1項の趣旨を考えると、その同意が労働者の自由な意思に基づくものであるという認定は、厳格かつ慎重に行われなければならない。
本件でみると、
- 従業員は会社に対して、残っている借入金は退職金で返済するよう自発的に依頼した。
- 清算処理に関して、会社が強要したという事情はない。
- 手続が終了した後も会社の求めに異議なく応じて、退職金計算書、給与等の領収書に署名押印をした。
- また、この借入金制度は、利子の一部を会社が負担する等して、従業員の利益になっていた。
- 従業員も借入金の性質及び退職するときは退職金で返済する旨の約定を十分認識していた。
以上より、従業員は自由な意思に基づいて同意したと認められる合理的な理由が客観的に存在していた。したがって、本件の借入金と退職金の相殺は、労働基準法第24条第1項に違反するものではない。
解説−賃金の全額支払の原則
購買代金や社宅費用などについて、一旦、賃金の全額を支払ってから、それぞれの費用を会社に支払うより、最初に賃金から控除してもらった方が便利な場合があります。
労働基準法でも、
- 所得税や社会保険料など法令で定められているもの
- 労使協定で定めているもの
については、例外的に賃金から控除することが認められています。
ここで取り上げた裁判例がそうですが、これら以外のものを賃金から控除すると、問題になることがあります。
この裁判では、本人の自由な意思に基づいて相殺に同意したと認められる合理的な理由が客観的に存在するときは、相殺が許され、労働基準法24条1項に違反しないものと判断されました。
相殺が認められるためには、少なくとも従業員から同意書や委任状を受け取ることが必要です。
ただし、自由な意思かどうかの判断は厳格に行われますので、相殺することが考えられるような場合は、最初から労使協定で定めておくのが賢明です。