賃金の全額支払の原則【シンガー・ソーイング・メシーン事件】

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シンガー・ソーイング・メシーン事件 事件の概要

従業員が退職することになり、就業規則の規定に基づいて退職金の額を計算すると約400万円になりました。

退職に際して、従業員は、「会社に対して、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名をして、会社に提出しました。

その後になって、従業員が会社に退職金の支払いを求めたのですが、会社は書面によって退職金債権を放棄したと主張して、従業員の求めに応じませんでした。

これに対して、従業員は、退職金債権を放棄したとしても、その意思表示は錯誤によるもので無効であるし、労働基準法第24条第1項の賃金の全額払いの原則の趣旨に反するもので無効として、退職金の支払いを求めて訴えを提起しました。

シンガー・ソーイング・メシーン事件 判決の概要

本件退職金は、就業規則で支給条件が予め明確に規定されていて、会社に支払義務があるため、労働基準法第11条の労働の対償としての「賃金」に該当し、その支払については、労働基準法第24条第1項の賃金の全額払いの原則が適用される。

賃金の全額払の原則の趣旨は、会社が一方的に賃金を控除することを禁止し、従業員に賃金の全額を確実に受領させ、従業員の経済生活をおびやかすことのないようにして、その保護をはかろうとするものである。

この労働基準法第24条第1項の規定は、従業員が退職に際して自ら退職金債権(賃金債権)を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示を否定するものではない。

ただし、賃金の全額払の原則の趣旨を考えると、その意思表示を肯定するには、それが従業員の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない。

この従業員は、退職前は会社の西日本における総責任者の地位にあったが、退職後直ちに会社の一部門と競争関係にある他の会社に就職することが判明していた。

また、会社は、この従業員の旅費等の経費の使用について、書面上つじつまの合わない点があり幾多の疑惑をいだいていた。この疑惑に関する損害の一部を填補する目的で、会社から従業員に対して、書面への署名を求めたところ、これに応じて署名した。

以上の諸事情に照らすと、退職金債権を放棄するという意思表示は、従業員の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたものとして、有効である。

解説−賃金の全額支払の原則

労働基準法第24条第1項の賃金の全額払いの原則は、退職に際して賃金債権を放棄する意思表示を否定するものではないが、賃金債権の放棄は、その意思表示が従業員の自由な意思に基づくものでなければならないとされました。

ただし、賃金債権の放棄は、相殺と違って、従業員にとっては得るものがなく、不利益しか生じません。

このため、会社からの働き掛けによって賃金債権を放棄した場合は、真に自由な意思表示であると認められる場合に限って有効とするべきで、その判断に当たっては、賃金債権を放棄することによって法律上の利益を得るなど、合理的な事情の存在が明らかであることを条件とするべきという意見もあって、この判決には批判もあります。

このような反対意見もありますので、実際に賃金債権の放棄を求めるときは、賃金債権を放棄するという同意書だけでは認められない可能性があります。

何の理由もないのに従業員に賃金債権の放棄を求めることはないと思いますが、その場合は、賃金債権を放棄することによって従業員に具体的にどのような利益があるのか、賃金債権とのバランスはどうかということも考えて進めるのが良いでしょう。