日本勧業経済会事件|賃金と損害賠償の相殺禁止(全額払いの原則)

日本勧業経済会事件 事件の概要

会社が倒産して、未払い賃金が残っていたため、従業員が会社に対して未払い賃金の支払いを求めました。

しかし、会社は、不法行為があったとして、その従業員に対する損害賠償債権と賃金債権を相殺すると主張して、未払い賃金の支払いを拒否しました。

これに対して、従業員が未払い賃金の支払いを求めて、会社を提訴しました。

日本勧業経済会事件 判決の概要

従業員の賃金は、生活を支える重要な財源で、日常必要とするものである。

賃金を従業員に確実に受領させ、生活に不安のないようにするために、労働基準法第24条第1項において、賃金はその全額を直接従業員に支払わなければならない旨を規定している。

そのように考えると、労働基準法第24条第1項の規定は、従業員の賃金債権に対しては、会社が従業員に対して有する債権をもって相殺することを許さないという趣旨も含んでいる。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない。

日本勧業経済会事件の解説-賃金の全額支払の原則

労働基準法で定められている「賃金の全額払いの原則」は、どれくらいの効力があるのか争われた裁判例です。

従業員の賃金債権は、会社が従業員に対して有する債権をもって相殺することは許されない、その債権が不法行為を原因とするものであっても変わらないと判断しています。

賃金は従業員の生活を支えるものですので、「賃金の全額払いの原則」は、かなり強力に保護されています。

ところで、労働基準法第17条において、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定していることから、相殺を禁止するのであれば、労働基準法上に別の規定を設けているはずで、別の規定を設けていないということは、相殺は予定していて許されると主張する説もあります。

しかし、結果的に、この主張は認められず、不法行為を原因とする債権であっても、賃金債権とは相殺はできないとする考えが多数です。

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社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。