1週間単位の変形労働時間制とは?労基法32条の5を社労士がわかりやすく解説

1週間単位の変形労働時間制の概要

労働基準法 第32条の5(1週間単位の変形労働時間制)の条文

使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。

労働基準法 施行規則 第12条の5

法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。

労働基準法 施行規則 第12条の5第2項

法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。

【1週間単位の変形労働時間制】の条文の解説です

従業員数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店で、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、1日10時間まで労働させることができます。

1日10時間まで労働させることができるというのは、どういうこと?

原則として、1日8時間を超えて労働させることが禁止されています(第32条第2項)が、この1週間単位の変形労働時間制を適用する場合は、1日10時間まで労働させても違法にはならないということです。

ということは、1日8時間を超えても10時間までは時間外労働にはならないから、割増賃金(残業手当)を支払わなくてもいい?

はい。支払わなくても構いません。ただし、1週40時間を超えた労働時間については、時間外労働になりますので、割増賃金(残業手当)は支払う必要があります。

1週間単位の変形労働時間制を採用したときは、1日10時間まで労働させることができるけど、1日10時間を超えて労働させることはできない?

36協定を労働基準監督署に届け出ていることが前提ですが、1日10時間を超えた労働時間は時間外労働として、割増賃金(残業手当)を支払えば問題ありません。1日の所定労働時間を最長10時間にできるということです。

業種と従業員数が限定されてるんだね。当社は当てはまらない。

小売業、旅館、料理店、飲食店は、週末が忙しかったり、日によって繁閑の差が生じるケースが多いので、1週間単位で労働時間を効率的に配分しましょうという趣旨です。

30人未満というのはどうして?

1週間単位の変形労働時間制は、小規模企業を対象としています。30人以上の企業は人員配置を工夫する等して、業務の繁閑に対応することを想定しているようです。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。