1週間単位の変形労働時間制

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1週間単位の変形労働時間制

労働基準法 第32条の5

使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。

労働基準法 施行規則 第12条の5

法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。

労働基準法 施行規則 第12条の5第2項

法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。

【1週間単位の変形労働時間制】の解説です

従業員数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店で、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、1日10時間まで勤務させられるようになります。

勤務させられるというのは、どういうこと?

1日10時間まで勤務させても違法にはならないということです。

1日の労働時間は8時間以内にすることが、原則として定められているけど、これに該当する場合は例外的に許されるということね。

そうです。

1日につき10時間まで勤務させられるということは、1日8時間を超えても10時間以内だったら残業手当を支払わなくてもいいの?

はい。支払わなくても構いません。ただし、1週40時間を超えた時間については、時間外労働になりますので、残業手当の支払が必要です。

1日10時間まで勤務させられるということだけど、1週間単位の変形労働時間制を採用したときは、10時間を超えて勤務させることはできないの?

10時間を超えた時間は時間外労働として、残業手当を支払えば10時間を超えて勤務させることは可能です。1日の所定労働時間を最長10時間にできるということです。

業種と従業員数で限定されてるんだね。当社は当てはまらない。

小売業、旅館、料理店、飲食店は、週末が忙しかったり、日によって繁閑の差が生じるケースが多いので、1週間単位で労働時間を効率的に配分しましょうという趣旨です。

30人未満というのはどうして?

1週間単位の変形労働時間制を適用する企業は、小規模企業を想定しています。30人以上の企業は、パートタイマーを活用する等して、業務の繁閑に対応してくださいということのようです。