高度プロフェッショナル制度

なるほど労働基準法 > 残業 > 高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度

労働基準法 第41条の2

賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第3号から第5号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

  1. 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。)
  2. この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲
    • イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。
    • ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。)の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
  3. 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(第5号ロ及びニ並びに第6号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  4. 対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
  5. 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
    • イ 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
    • ロ 健康管理時間を1箇月又は3箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
    • ハ 1年に1回以上の継続した2週間(労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間において、第39条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。
    • ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。
  6. 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
  7. 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続
  8. 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  9. 使用者は、この項の規定による同意をしなかった対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

労働基準法 施行規則 第34条の2の3

第24条の2の4の規定は、法第41条の2第1項の委員会について準用する。

【高度プロフェッショナル制度】の解説です

労使委員会を設置している会社で、その委員の5分の4以上の多数で決議をして、その決議を労働基準監督署に届け出た場合は、書面によって同意を得た従業員については、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用しません。

労使委員会というのは?

労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しないということは?

割増賃金(残業手当)を支払わなくても良いということです。「高度プロフェッショナル制度」と言って、報道等で話題になっていた制度です。

どのような条件を満たしていたら適用できる?

次の条件を全てクリアする必要があります。

  1. 労使委員会を設置していること
  2. 委員の5分の4以上の多数で決議をすること
  3. その決議を労働基準監督署に届け出ること
  4. 本人から同意を得ること

それだけならクリアできそうだけど、決議というのは何を決めるの?

次の事項を決議することになっています。

  1. 対象業務
  2. 対象業務に就かせる従業員の範囲
  3. 健康管理時間を把握する措置を講じること
  4. 1年間に104日以上、かつ、4週間に4日以上の休日を与えること
  5. 選択的措置を講じること
  6. 健康福祉確保措置を講じること
  7. 同意を撤回する手続き
  8. 従業員からの苦情処理に関する措置を講じること
  9. 同意をしなかった従業員に不利益な取扱いをしないこと
  10. その他厚生労働省令で定める事項(決議の有効期間等)

適用できる条件が厳しかったように思ったけど?

年収が1,075万円以上の従業員に限られます。

それはどこに書いてあるの?

「2.対象業務に就かせる従業員の範囲」の要件の1つとして、1年間当たりの賃金見込額が平均給与額の3倍を上回る水準であることが定められています。

平均給与額の3倍?

当社では高度プロフェッショナル制度を利用するのは無理だ。

大企業でも導入する企業は限定的と思います。

「3.健康管理時間を把握する措置を講じること」の健康管理時間というのは、労働時間とは違う?

会社にいた時間、社外で勤務した時間を合計した時間を言います。

「5.選択的措置を講じること」の選択的措置というのは?

次の4つの措置の中から選択することになっています。

  1. 勤務間インターバルの確保+深夜業の回数制限
  2. 健康管理時間の上限措置
  3. 連続2週間の休日を1年に1回以上与えること
  4. 臨時の健康診断

「6.健康福祉確保措置」というのは?

「その他厚生労働省令で定める事項」は?

それについても、労働基準法 施行規則で定められています。他にも要件がありますので、導入しようとする場合は1つ1つクリアするようにしてください。