企画業務型裁量労働制の労使委員会

企画業務型裁量労働制の労使委員会

労働基準法 第38条の4第2項

前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
  2. 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

労働基準法 施行規則 第24条の2の4

法第38条の4第2項第1号の規定による指名は、法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、また、使用者の意向に基づくものであつてはならない。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第2項

法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会における委員の5分の4以上の多数による議決による決議(第7項において「労使委員会の決議等」という。)が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第56条第5号の完結の日をいう。))から起算して5年間保存しなければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第3項

法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。

  1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
  2. 書面を労働者に交付すること。
  3. 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第4項

法第38条の4第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第5項

使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第6項

使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の2の4第7項

使用者は、法第38条の4第2項第1号の規定により指名された委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

【労使委員会】の解説です

企画業務型裁量労働制を導入する場合に設置する労使委員会は、次の条件を満たしている必要があります。

  1. 委員の半数は、従業員の過半数代表者が指名すること
  2. 議事録を作成、保存して、従業員に周知すること
  3. 労使委員会の運営に関する規程を作成すること

労使委員会?

企画業務型裁量労働制を導入する場合は、労使委員会を設置することが第一の条件になっています。

労使協定は従業員の過半数代表者と締結するけど、委員会ということは複数の委員で構成するということ?

そうです。企画業務型裁量労働制は、過重労働など従業員に大きな負担が生じる恐れがありますので、労使委員会を設置して従業員が積極的に関与することになっています。

労使委員会のルールが定められている。

はい。労使委員会の委員の半数は、従業員の過半数代表者が指名することになっていて、管理監督者は委員にはなれません。

委員の人数は決まっている?

従業員側1名、会社側1名ですと、労使協定と同じですので、実務上、従業員側は2名以上とされています。

労使委員会では議事録を作成して、従業員に周知しないといけない?

就業規則や労使協定は従業員に周知することが義務付けられていますが、労使委員会の決議内容も同様の扱いになります。規定上、議事録は5年間は保存することになっています。

結構長いね。

民法の改正に伴って、規定上の保存期間は5年間に延長されましたが、経過措置が設けられていて、当分の間は3年間とされています。

労使委員会の運営に関する規程というのは?規程には何を記載すれば良いの?

労使委員会の招集、決議方法、評価制度及び賃金制度の説明方法、開催頻度等が挙げられています。

大変そうだ。

それと、労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由にして、不利益な取り扱いをすることが禁止されています。

「企画業務型裁量労働制」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。