労使委員会の決議の効力
労使委員会の決議の効力とは
労働基準法 第38条の4第5項(労使委員会の決議の効力)の条文
第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第2項及び第5項、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項及び第5項から第7項まで、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第8項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第9項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
【労使委員会の決議】の条文の解説です
次の場合は従業員の過半数代表者と労使協定を締結することが定められていますが、労使委員会で5分の4以上の多数で決議したときは、その決議が労使協定の代わりになります。
- 第32条の2第1項 1ヶ月単位の変形労働時間制(第32条の2)
- 第32条の3第1項 フレックスタイム制(第32条の3)
- 第32条の4第1項と第2項 1年単位の変形労働時間制(第32条の4)
- 法第32条の5第1項 1週間単位の変形労働時間制(第32条の5)
- 法第34条第2項ただし書 一斉休憩(第34条第2項)
- 法第36条第1項、第2項、第5項 36協定(第36条)
- 法第37条第3項 代替休暇(第37条第3項)
- 法第38条の2第2項 事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2第2項)
- 法第38条の3第1項 専門業務型裁量労働制(第38条の3)
- 法第39条第4項 時間単位の年次有給休暇(第39条第4項)
- 法第39条第6項 年次有給休暇の計画的付与(第39条第6項)
- 法第39条第9項ただし書 年次有給休暇の賃金の計算方法(第39条第9項)
労使委員会を開催して決議するより、従業員の過半数代表者と労使協定を締結する方が簡単そうに思うけど?
従業員の過半数代表者は1人ですので、話が早いです。
わざわざ労使委員会を開催する?
従業員の総意を知りたい場合、全体的な理解を得たい場合は、労使委員会を開催して従業員の意見を聴いてはいかがでしょうか。
労使協定とは違うけど、賃下げを検討するようなときは従業員の意見を聴きたい。
労働条件を変更するときは従業員と話し合うことが大切ですので、ぜひ、そうしてください。
ここに挙げてあるもので、全ての労使協定を網羅している?
へー。
36協定など、労働基準監督署への届出が必要なものについては、同様に決議した内容を届け出る必要がありますので、注意してください。
「企画業務型裁量労働制」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

