労使委員会の決議
労使委員会の決議
労働基準法 第38条の4第5項
第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第2項及び第5項、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項及び第5項から第7項まで、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第8項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第9項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
【労使委員会の決議】の解説です
次の場合は従業員の過半数代表者と労使協定を締結することが定められていますが、労使委員会で5分の4以上の多数で決議したときは、労使協定は不要です。
- 第32条の2第1項 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 第32条の3第1項 フレックスタイム制
- 第32条の4第1項と第2項 1年単位の変形労働時間制
- 法第32条の5第1項 1週間単位の変形労働時間制
- 法第34条第2項ただし書 一斉休憩
- 法第36条第1項、第2項、第5項 36協定
- 法第37条第3項 代替休暇
- 法第38条の2第2項 事業場外労働(労使協定)
- 法第38条の3第1項 専門業務型裁量労働制
- 法第39条第4項 時間単位の有給休暇
- 法第39条第6項 有給休暇の計画付与
- 法第39条第9項ただし書 有給休暇中の賃金
労使員会を開催して決議するより、従業員の過半数代表者と労使協定を締結する方が簡単そうに思うけど?
従業員の過半数代表者は1人ですので、話が早いです。
わざわざ労使員会を開催する?
会社の思い通りにしたいというより、従業員の総意を知りたいという気持ちが強い場合は、労使委員会を開催して従業員の意見を聴いてみてはいかがでしょうか。
労使協定を締結する場合は思わないけど、賃下げを検討するときには聴いてみたい気もするかな。
ぜひ、その場合はそうしてください。労働条件を変更するときは従業員と話し合うことが大切です。
ここに挙げてあるもので、全ての労使協定を網羅しているのかな?
へー。