事業場外労働(労使協定)
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事業場外労働(労使協定)
労働基準法 第38条の2第2項
前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
労働基準法 施行規則 第24条の2第2項
法第38条の2第2項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
労働基準法 施行規則 第24条の2第4項
使用者は、法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間短縮推進委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。
【事業場外労働(労使協定)】の解説です
従業員が社外で勤務をして、所定労働時間を超えることが確実な場合は、その業務に通常必要とされる時間勤務したものとみなすことになっていますが、その社外勤務に関して、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、その労使協定で定めた時間を通常必要とされる時間とします。
労使協定?どういうこと?
従業員が社外で勤務をして、所定労働時間を超えることが確実な場合は、その業務に通常必要とされる時間勤務したものとみなすことになっています。
そうだったね。
その場合に、通常必要とされる時間を何時間とするのか、労使の当事者間で決定することが望ましいです。
会社が一方的に決めるより、従業員にとっては納得性が高まるかな。
その社外勤務を行う場合に、通常必要とされる時間を労使協定で定める方法もあります。
所定労働時間勤務したものとみなして、処理したいときは?
労使協定は不要です。
どんなときに労使協定を締結するの?
社外勤務に対して6時間など、社内勤務と分けてカウントする場合です。
社外勤務と社内勤務を合計して9時間といった決め方はできないの?
できません。社外で勤務する時間について、労使協定を締結します。
社内で勤務をした場合は?
社内勤務の時間を把握して、労使協定で定めた社外勤務の時間を合計します。
社外で行う業務は色々あって、それぞれで時間が違うと思うけど?
社外業務A、社外業務B、・・・と区分する方法も可能です。実態をよく分かっている当事者間で決めることになります。
ややこしくなりそう。
はい。社外勤務と社内勤務を合わせて所定労働時間勤務したものとみなす方法が、シンプルで良いと思います。
毎日ではないけど、終業時刻を超えて帰社することもあるんだけど、どうすれば良いかな?
所定労働時間勤務したものとみなして、残業時間が発生する場合は、それに見合った手当を支給すれば、従業員にも納得してもらえるはずです。