事業場外労働のみなし労働時間制の労使協定
事業場外労働のみなし労働時間制の労使協定
労働基準法 第38条の2第2項
前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
労働基準法 施行規則 第24条の2第2項
法第38条の2第2項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
労働基準法 施行規則 第24条の2第4項
使用者は、法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。
【事業場外労働のみなし労働時間制の労使協定】の解説です
従業員が事業場外で勤務をして、所定労働時間を超えることが確実な場合は、その業務に通常必要とされる時間労働したものとみなすことになっていますが、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、その労使協定で定めた時間を通常必要とされる時間とします。
労使協定?どういうこと?
所定労働時間を超える事業場外労働のみなし労働時間制を適用する場合に、通常必要とされる時間を何時間とするのか、労使の当事者が合意して決定することが望ましいです。従業員の過半数代表者と合意した書面が労使協定です。
会社が一方的に決めるより、従業員から理解が得られそうだけど、所定労働時間労働したものとみなして処理したいときは?
労使協定は不要です。
どんなときに労使協定を締結する?
事業場外労働に対して6時間など、社内労働と分けて労働時間を計算したい場合です。
事業場外労働と社内労働を合計して9時間としても良い?
それはできません。事業場外労働の時間について、労使協定を締結します。
労働時間はどのように計算する?
社内で勤務した労働時間を把握して、労使協定で定めた事業場外労働の時間を合計します。
事業場外で行う業務は複数あって、通常必要とされる時間はそれぞれで違うけど?
業務Aは○時間、業務Bは○時間のように、業務で区分する方法も可能です。実態を分かっている当事者で話し合って決めることになります。
ややこしくなりそう。
はい。事業場外労働は所定労働時間労働したものとみなす方法が、シンプルで分かりやすいと思います。
終業時刻を超えて帰社する日もあるけど、どうすれば良いかな?
所定労働時間労働したものとみなして、実際に多少の残業時間が発生する場合は、それに見合った手当を支給すれば、従業員にも納得してもらえるのではないでしょうか。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

