事業場外労働のみなし労働時間制|適用できる条件と労働時間算定のルール
事業場外労働でも「みなし制」が適用されないケースとは
労働基準法 第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)の条文
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
労働基準法 施行規則 第24条の2
法第38条の2第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
【事業場外労働のみなし労働時間制】の条文の解説です
従業員が事業場外で勤務をして、労働時間を把握できないときは、所定労働時間労働したものとみなします。ただし、所定労働時間を超えることが確実な場合は、その業務に通常必要とされる時間労働したものとみなします。
どういうケース?
例えば、従業員が営業や出張のために、直行直帰で事業場外労働をしたときに、会社が具体的な指示をすることが難しくて、会社の拘束力が及ばない状況下で勤務をすることがあります。
仕事の進め方は従業員を信頼して、ある程度は本人に任せているケースがある。
原則的には、会社の指揮命令下に置かれている労働時間を把握することが義務付けられていますが、事業場外労働をして労働時間を把握できないときは、所定労働時間労働したものとみなすことが認められています。
タイムカードを押せないときは、所定労働時間の定時勤務とみなして残業時間はゼロで良いんだね。
労働時間を把握できない場合はそれで問題ないですけど、事業場外労働をしていても、労働時間を把握・算定できる場合は、この規定を適用することはできません。
労働時間を把握・算定できる場合というのは、どういう場合?
次のケースが挙げられています。
- 現場に管理者が同行している場合
- 携帯電話等で随時指示をしている場合
- 訪問先や帰社時刻を具体的に指示して指示どおり帰社した場合
会社に出勤して、部分的に事業場外労働をしたときは?
社内で勤務した時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなします。
会社に帰社して終業時刻より遅くなったときも?
会社に帰社した以降は実際の労働時間を把握できますので、終業時刻以降の労働時間に対して、残業手当を支払う必要があります。
決まった出張先で、定時で終わらない場合があるけど?
そのような場合は、所定労働時間労働したものとみなすことは不適切ですので、1日10時間など、通常必要とされる時間労働したものとみなすことになっています。
「事業場外労働のみなし労働時間制」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

