事業場外労働【阪急トラベルサポート事件】

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阪急トラベルサポート事件 事件の概要

派遣会社に雇用された従業員が、派遣先となる旅行会社で添乗員として、ツアーの添乗業務に従事していました。

派遣会社では、添乗業務については、労働基準法第38条の2第1項の事業場外のみなし労働時間制を適用して、所定労働時間勤務をしたものとして取り扱っていました。

これに対して、従業員が、ツアーの添乗業務は「労働時間を算定し難いとき」には当たらないので、事業場外のみなし労働時間制は適用されないと主張して、時間外勤務手当等の支払を求めて派遣会社を提訴しました。

阪急トラベルサポート事件 判決の概要

本件添乗業務が、労働基準法第38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に当たるかどうか検討する。

本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従って、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行といったサービスを提供するものである。

ツアーの旅行日程は、その日時や目的地等を定めたもので、添乗員は、旅行日程に変更が生じないよう、また、変更が生じる場合でも必要最小限となるよう旅程の管理を行うことが求められている。

そのため、本件添乗業務は、旅行日程により、あらかじめ業務内容が具体的に確定していて、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及び決定できる選択の幅は限られている。

そして、ツアーの実施中も、旅行会社は添乗員に対して、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、旅行日程の変更が必要となる場合は旅行会社に報告して指示を受けるよう求めている。

更に、ツアーの終了後に、旅行会社は添乗員に対して、添乗日報により、業務の遂行状況の詳細で正確な報告をさせている。

以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、旅行会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すると、本件添乗業務については、添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法第38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」には当たらない。

解説−事業場外労働

ツアーの添乗員の業務について、事業場外のみなし労働時間制を適用できるかどうか、要するに、「労働時間を算定し難いとき」に該当するかどうか、争われた裁判です。

この添乗員のケースは、「労働時間を算定し難いとき」には該当しないと判断され、会社に対して割増賃金の支払いが命じられました。

判断をするに当たっては、次の点が重視されました。

  1. ツアーの日時や目的地等が旅行日程で定められていて、添乗員が自ら決定できる事項の範囲、決定できる選択の幅が限られていたこと
  2. 旅行会社から添乗員に対して、旅行日程どおりに業務を行うよう指示をした上で、旅行日程を変更しなければならない事態が生じたときは、会社の指示を受けるよう求めていたこと
  3. ツアーの終了後に、添乗日報を提出させていて、これにより業務の遂行状況等の詳細な確認が可能であったこと

以上のように、会社から具体的な業務の指示をしていて、本人に業務の裁量がなく、勤務状況や労働時間を具体的に把握できる場合は、事業場外のみなし労働制の適用は認められません。