有給休暇の計画的付与(労働基準法39条6項)

計画的付与で「年5日取得義務」を確実にクリアする方法

労働基準法 第39条第6項(年次有給休暇の計画的付与)の条文

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

【年次有給休暇の計画的付与】の条文の解説です

従業員の過半数代表者と労使協定を締結した場合は、付与した年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労使協定に基づいて年次有給休暇を取得させることができます。

労使協定に基づいて年次有給休暇を取得させる?

「年次有給休暇の計画的付与」と言って、個々の従業員の希望によらないで、計画的に有給休暇を取得させる制度です。

会社に何かメリットがある?

年次有給休暇の取得率が向上します。労働基準法が改正されて、2019年4月以降は1年に5日以上の年次有給休暇の取得が義務付けられました。計画的付与で5日以上の年次有給休暇を与えていれば、管理が不要になります。

それだけ?

他には、従業員が退職時に「未消化の有給休暇を全部取得します」と請求したときに、有給休暇をある程度消化しておくと、会社のダメージが小さくなります。

計画的付与で有給休暇を与える場合は、どうすれば良い?

従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、○月○日に有給休暇を与えるといった内容を定めます。

全部の従業員がその日に有給休暇を取得する?

年次有給休暇の与え方は、労使協定で定めます。会社全体で一斉に与えても良いですし、グループごとに有給休暇の取得日をずらす方法もあります。

個人ごとに与えるのは?

個人ごとでも構いません。日数や期限を定めて、本人から申し出てもらうことになると思います。結婚記念日や誕生日に申し出るように促せば喜ばれると思います。

「有給休暇の計画付与」に関する裁判例

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。