一斉休憩の原則と例外(労働基準法 第34条第2項)

一斉休憩とは(労働基準法第34条第2項)

労働基準法 第34条第2項(一斉休憩)の条文

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

労働基準法 施行規則 第15条

使用者は、法第34条第2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。

労働基準法 施行規則 第15条第2項

前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

【一斉休憩】の条文の解説です

休憩時間は、一斉に与えないといけません。ただし、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、一斉に与えなくても構いません。

休憩時間を一斉に与える?

全ての従業員に同時に休憩を与えるということです。

そんなことまで労働基準法で定められているんだ。

従業員ごとに休憩時間を設定すると、会社の管理が行き届かなくて、最低限の休憩時間が取れなかったり、休憩時間にバラツキが生じたりする恐れがあります。

12時から13時までと決めれば、会社は休憩時間の把握や管理がしやすくなる。でも、労使協定を締結すれば、別々の時間に交代で休憩を与えても良いんだね。

はい。工場で昼休みも機械を動かしたいなど、一斉に休憩を与えると不都合が生じる場合は、従業員の過半数代表者と労使協定を締結すれば、グループごとや個人ごとに交代制で休憩を与えることが可能になります。

労使協定には何を記載する?

①一斉に休憩を与えない従業員の範囲、②その場合の休憩の与え方について、です。

一斉休憩の規定は、パートタイマーやアルバイトにも適用される?

はい。パートタイマーやアルバイトも、労働基準法上は労働者として取り扱いますので、同様に適用されます。シフト制を採用している会社は、労使協定を締結する必要があります。

その労使協定は労働基準監督署に届け出ないといけない?

届け出る必要はありません。それと、一斉休憩については例外があって、一部の業種の会社については、労使協定を締結しなくても、一斉に休憩を与えなくても良いことが定められています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。