一斉休憩

なるほど労働基準法 > 休憩と休日 > 一斉休憩

一斉休憩

労働基準法 第34条第2項

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

労働基準法 施行規則 第15条

使用者は、法第34条第2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。

【一斉休憩】の解説です

休憩時間は、一斉に与えないといけません。ただし、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、一斉に与えなくても構いません。

一斉に?

全ての従業員に同時に休憩を与えるということです。

そんなことまで決められてるの?

個々の従業員ごとに任せていたら、会社の管理が行き届かなくて、休憩が取れなかったり、休憩時間にバラツキが出たりする恐れがあります。

上司がキチンと見てれば良いんじゃないの?

そうですけど、上司にとっては余計な仕事にならないですかね。

労使協定を締結すれば、バラバラの時間に休憩を与えても良いんだね。

はい。工場で昼休みも機械を動かしたいとか、一斉に休憩を取ると業務に支障がある場合は、従業員の過半数代表者を労使協定を締結すれば、班別に与えたりすることができます。

労使協定には何を記載するの?

@一斉に休憩を与えない従業員の範囲、A休憩の与え方について、です。

この労使協定は、労働基準監督署に届け出ないといけないの?

届け出る必要はありません。それと、この一斉休憩については例外があって、一部の業種の会社については、労使協定を締結しなくても、一斉に与えなくても良いことが定められています。