企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制の要件・導入手続・実務ポイント

労働基準法 第38条の4(企画業務型裁量労働制)の条文

賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。

  1. 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
  2. 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
  3. 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
  4. 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  5. 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  6. 使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

労働基準法 施行規則 第24条の2の3

法第38条の4第1項の規定による届出は、様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の2の3第2項

法第38条の4第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

労働基準法 施行規則 第24条の2の3第3項

法第38条の4第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法第38条の4第1項第1号に掲げる業務に従事する同項第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(次号及び第24条の2の4第4項において「対象労働者」という。)の法第38条の4第1項第6号の同意の撤回に関する手続
  2. 使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあつては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと。
  3. 法第38条の4第1項に規定する決議の有効期間の定め
  4. 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
    • イ 法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
    • ロ 法第38条の4第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況
    • ハ 法第38条の4第1項第6号の同意及びその撤回

労働基準法 施行規則 第24条の2の3の2

使用者は、前条第3項第4号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。

【企画業務型裁量労働制】の条文の解説です

労使委員会を設置して、その委員の5分の4以上の多数により、次の事項に関する議決をして、労働基準監督署に届け出たときは、企画業務型裁量労働制を適用できます。

  1. 企画業務型裁量労働制の対象業務
  2. 企画業務型裁量労働制を適用する従業員の範囲
  3. みなし労働時間
  4. 従業員の健康と福祉を確保するための措置
  5. 従業員からの苦情の処理に関する措置
  6. 従業員から同意を得ること、同意しなかった従業員に不利益な取扱いをしないこと
  7. 従業員の同意の撤回に関する手続
  8. 評価制度及び賃金制度を変更する場合は、労使委員会に変更内容を説明すること
  9. 労使委員会の決議の有効期間
  10. 4.5.6.7.の記録を5年間(当分の間は3年間)保存すること

企画業務型裁量労働制?専門業務型裁量労働制とは違うんだね?

みなし労働時間労働したものとする取扱いはどちらも同じですが、対象とする業務や導入するための条件・手順が異なります。

みなし労働時間を8時間と決めたら、割増賃金(残業手当)を支払わなくても良い?

専門業務型裁量労働制と同じで、実際に10時間労働した日も、6時間しか労働しなかった日も、8時間とみなします。また、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、超えた労働時間に対して、割増賃金の支払いが必要です。

対象とする業務が違うというのは?

企画業務型裁量労働制は企業の中枢にいる従業員が行う、企画、立案、調査、分析の業務が対象になります。

抽象的で分かりにくい。

会社が具体的な指示をすることが適切ではないクリエイティブな業務に限定されています。次のような業務が対象になり得る業務として挙げられています。

  1. 経営企画担当
  2. 人事・労務担当
  3. 財務・経理担当
  4. 広報担当
  5. 営業企画担当
  6. 生産企画担当

総務の従業員が該当するのかな?

総務の従業員やホワイトカラーであれば該当するというものではありません。かなり限定されています。具体的には指針が公表されていますので、指針を確認した方が良いです。

導入するための条件・手順が違うというのは?

企画業務型裁量労働制を導入する場合は、次のような流れになります。労使委員会を設置する必要があるという点が大きな違いです。

  1. 労使委員会を設置する
  2. 労使委員会で決議する
  3. 労働基準監督署に決議を届け出る
  4. 企画業務型裁量労働制を適用する従業員から同意を得る
  5. 制度を実施して、定期的に労働基準監督署に報告する

企画業務型裁量労働制を適用する場合は、本人から同意を得ないといけないの?

はい。個別に同意を得る必要があります。もし、同意しなかった場合に、その従業員を解雇したり、不利益な取り扱いをすることが禁止されています。また、一旦、同意をしても撤回できることになっています。

もし、企画業務型裁量労働制を導入しているつもりでも、労使委員会の決議を労働基準監督署に提出していなかったりしたらどうなる?

必要な要件を満たしていない場合は、企画業務型裁量労働制は適用できません。みなし労働時間の処理は無効になりますので、実際の労働時間に基づいて、割増賃金(残業手当)を支払わないといけません。

他に注意点はある?

企画業務型裁量労働制を採用していても、休日労働と深夜労働の規定は適用されますので、休日労働を行ったときは休日労働手当深夜労働を行ったときは深夜労働手当を支払わないといけません。

それは専門業務型裁量労働制も同じだったね。

はい。企画業務型裁量労働制を導入する場合も、深夜労働や休日労働をするときは、あらかじめ上司の指示や承認を必要とすることを就業規則に規定することが望ましいです。

「企画業務型裁量労働制」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。