深夜労働の割増賃金
深夜労働と時間外労働・休日労働の関係
労働基準法 第37条第4項(深夜労働の割増賃金)の条文
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法 施行規則 第20条
法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法 施行規則 第20条第2項
法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
【深夜労働の割増賃金】の条文の解説です
午後10時から午前5時までの時間帯に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の25%以上の割増率で計算した割増賃金を支払わないといけません。
深夜勤務手当のこと?
そうです。そして、時間外労働の時間が深夜の時間帯に及んだ場合は50%以上の割増率、休日労働の時間が深夜の時間帯に及んだ場合は60%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
時間外勤務手当が125%、休日勤務手当が135%だから、それぞれ深夜勤務手当の25%を加算するとそうなる。休日労働が8時間を超えたときは?
休日労働は時間外労働の特別な形と考えられますので、休日労働が1日8時間を超えたとしても、時間外労働としてはカウントしません。
深夜のコンビニのアルバイトはどうなっている?
午後10時から午前5時までの深夜の時間帯は、25%の深夜勤務手当を支払う必要があります。ベースの時間給が1,600円とすると、深夜勤務手当は1時間につき400円となります。
1日8時間以内かどうかは関係なく、深夜勤務手当は支払わないといけない?
そうです。それと、募集時に「時間給2,000円」とだけ記載しているケースがありますが、深夜勤務手当を含んだ時間給かどうか分かりませんので、「時間給2,000円(基本給1,600円、深夜勤務手当400円)」のように、深夜勤務手当を含む場合は、その内訳を明示する必要があります。
「午後11時から午前6時まで」が深夜勤務手当の支給対象になることがある?
例えば、寒冷地であったり、地域の行事であったり、季節的や地域的に特殊な事情がある場合に、柔軟に対応できるよう設けられたものです。この部分が適用されたという話は聞いたことがありません。
「深夜労働の割増賃金」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

