労使委員会の決議事項の指針
労使委員会の決議事項の指針
労働基準法 第38条の4第3項
厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
【労使委員会の決議事項の指針】の解説です
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、企画業務型裁量労働制を導入する場合に、労使委員会で決議する事項について、指針を定めて、公表することになっています。
10個ぐらいあったかな。
決議する事項として、次の事項が定められています。
- 企画業務型裁量労働制の対象業務
- 企画業務型裁量労働制を適用する従業員の範囲
- みなし労働時間
- 従業員の健康と福祉を確保するための措置
- 従業員からの苦情の処理に関する措置
- 従業員から同意を得ること、同意しなかった従業員に不利益な取扱いをしないこと
- 従業員の同意の撤回に関する手続
- 評価制度及び賃金制度を変更する場合は、労使委員会に変更内容を説明すること
- 労使委員会の決議の有効期間
- 4.5.6.の記録を5年間(当分の間は3年間)保存すること
労働政策審議会というのは?
厚生労働大臣の諮問機関で、公益代表として大学教授や弁護士、労働者代表として労働組合の代表者等、使用者代表として経営者団体の代表者等の三者で議論することになっています。
厚生労働大臣がその意見を聴いて、指針を定める?
企画業務型裁量労働制は非常に複雑な制度で、細かい要件が定められています。法律だけでは分かりにくい内容を噛み砕いて説明したものが指針として、公表されます。
その指針というのはどんな内容?
「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」が厚生労働省のホームページに掲載されています。
指針は守らないといけない?
指針というのはガイドラインであって、それ自体に拘束力はありませんが、法律の解釈を示している部分もあって、それに違反している場合は、法律違反になります。法律違反と言えないとしても、指導の対象になることもあります。
労働基準法の規定だけでは確かに抽象的で判断できないと思う。「従業員の健康と福祉を確保するための措置」といっても、どの程度の措置が求められているのか分からない。
会社としては企画業務型裁量労働制を適用しているつもりでも、否定される可能性がありますので、指針もよく理解しておくべきです。
「企画業務型裁量労働制」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

