企画業務型裁量労働制の定期報告
企画業務型裁量労働制の定期報告とは
労働基準法 第38条の4第4項(企画業務型裁量労働制の定期報告)の条文
第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
労働基準法 施行規則 第24条の2の5
法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項に規定する決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
労働基準法 施行規則 第24条の2の5第2項
法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに同項第6号の同意及びその撤回の実施状況について行うものとする。
【企画業務型裁量労働制の定期報告】の条文の解説です
企画業務型裁量労働制を採用する会社は、定期的に、労働時間の状況、従業員の健康と福祉を確保するための措置の実施状況、制度適用の同意及び撤回をした従業員数について、労働基準監督署に報告しないといけません。
定期的に報告しないといけない?
企画業務型裁量労働制は過重労働の危険がありますので、制度を導入した後も、定期的に実施状況を報告することが義務付けられています。
実施状況というと?
企画業務型裁量労働制を導入する場合は、労働基準監督署に労使委員会の決議を届け出ることになっていて、決議する事項として、「従業員の健康と福祉を確保するための措置を会社が講じること」が定められています。
そういうのがあったような気がする。
この健康確保措置の実施状況等を定期的に報告しないといけません。具体的には、勤務間インターバル、深夜業の回数制限、長時間者への面接指導、年次有給休暇の取得促進などが例示されています。
その健康確保措置を、実際にどのように実施したのか記載して報告すると。
はい。他には、労働時間の状況、制度適用の同意及び撤回をした従業員数も報告する事項として定められています。
定期的に?
企画業務型裁量労働制の決議をして半年以内に1回、その後も1年ごとに1回、決められた様式(様式第13号の4)で提出することになっています。
企画業務型裁量労働制を導入しようとすると結構面倒だね。
整理すると、次のような流れになります。ちなみに専門業務型裁量労働制の方は、定期報告の義務はありません。
- 労使委員会を設置する
- 労使委員会で決議する
- 労働基準監督署に決議を届け出る
- 企画業務型裁量労働制を適用する従業員から同意を得る
- 制度を実施して、定期的に労働基準監督署に報告する
「企画業務型裁量労働制」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

