労働基準監督署への定期報告
なるほど労働基準法 > 労働時間 > 労働基準監督署への定期報告
労働基準監督署への定期報告
労働基準法 第38条の4第4項
第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
労働基準法 施行規則 第24条の2の5
法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項に規定する決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
労働基準法 施行規則 第24条の2の5第2項
法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに同項第6号の同意及びその撤回の実施状況について行うものとする。
【労働基準監督署への定期報告】の解説です
企画業務型裁量労働制を採用した会社は、定期的に、従業員の健康と福祉を確保するための措置の実施状況について、労働基準監督署に報告しないといけません。
報告?
企画業務型裁量労働制を導入しようとする場合は、労働基準監督署に労使委員会の決議を届け出ることになっています。
それと、ここで決められている報告は別?
はい。労使委員会で決議する事項として、「従業員の健康と福祉を確保するための措置を会社が講じること」が定められていました。
そういうのがあったね。
この措置の実施状況を定期的に、労働基準監督署に報告することが義務付けられています。
定期的に?
企画業務型裁量労働制の決議をして半年以内に1回、その後も半年ごとに1回報告しないといけません。
段々ヤル気がなくなってきた。
健康確保措置に加えて、従業員の労働時間も把握して報告しないといけません。
企画業務型裁量労働制を導入しようとすると結構面倒だね。
整理すると、次のような流れになります。
- 労使委員会を設置する。
- 労使委員会で決議する。
- 労働基準監督署に決議を届け出る。
- 企画業務型裁量労働制で勤務する従業員から同意を得る。
- 制度を実施し、定期的に労働基準監督署に報告する。