強制貯金の禁止とは?給与天引き・社内預金は違法?(労基法18条)
強制貯金の禁止とは(労働基準法18条)
労働基準法 第18条(強制貯金の禁止)の条文
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
【強制貯金の禁止】の条文の解説です
採用の条件として、貯蓄の契約をさせたり、貯金(貯蓄金)を管理する契約をしてはいけません。
貯蓄の契約というのは?
社内預金をさせて、会社が管理することです。
貯金(貯蓄金)を管理する契約というのは?
会社が従業員の通帳や印鑑を預かって、会社が貯金(貯蓄金)を管理することです。昔は盗難や浪費を防ぐために、社内預金をさせたり、会社が従業員の貯金を管理することがありました。
それが禁止されている?
「退職は認めない。それでも退職するのであれば社内預金は返さない」と言って退職を認めなかったり、経営危機に陥って社内預金に手を付けて払い戻しが不可能になるケースがありましたので、原則として、会社が従業員の貯金を管理することは禁止されています。
賃金の一部を積み立てることがあるけど、それは違う?
従業員が自分の意思で積み立てて、通帳や印鑑を自分で管理する場合は問題ありません。強制的に貯金をさせて、会社がそれを管理することが禁止されています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

