強制貯金

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強制貯金

労働基準法 第18条

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

【強制貯金】の解説です

社員を採用するときに社内預金の約束をさせたり、通帳や印鑑を保管する約束をさせたりしてはいけません。

社内預金って何?会社がお金を預かるの?

はい。昔は盗難や浪費を防ぐために、強制的に貯金させることがあったそうです。

会社に預けて大丈夫なの?今で言うブラック企業だったら、何をするか分からないと思うけど。

「会社が許可しないのに退職するんだったら社内預金を返さない」と言って退職を認めなかったり、経営危機で払い戻しができなくなるケースがありました。

想像できそうなことだけど。

ですので、社内預金は、原則的には禁止されています。

通帳を保管する約束っていうのはどういうこと?

この規定では会社が管理をする社内預金だけではなくて、例えば、会社が指定する銀行に、強制的に預金を積み立てさせることも含みます。

そうなんだ。

それで、その銀行口座の通帳や印鑑を、会社が保管することが禁止されています。

会社が保管しなければ良いんだね。

はい。従業員が保管して、本人が自由に預金を出し入れできて、本人の意思で預金をするのは構いません。強制的に預金させることが禁止されています。