寄宿舎生活の自治と私生活の自由
労働基準法における「寄宿舎」の定義と管理の限界
労働基準法 第94条(寄宿舎生活の自治)の条文
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
【寄宿舎生活の自治】の条文の解説です
会社は寄宿舎で生活している従業員の私生活の自由を侵してはいけません。
寄宿舎?
昔は、通勤が困難な地域に、紡績工場、石炭鉱業、建設現場等の勤務先がある場合に、近くに寄宿舎を設けて、そこに従業員を住ませるケースがありました。
社宅とは違う?
次の条件を全て満たしている施設は、寄宿舎と判断されます。
- 独立又は区画した施設である
- 常に相当数の従業員が宿泊している
- 共同生活の実態がある
共同生活というのは?
トイレや風呂が共同になっているだけではなくて、起床時間、就寝時間、食事等のルールがあって、従業員が一緒に生活していることを言います。
現在の社宅は共同生活には当てはまらない?
はい。家族単位であったり、単身者が独立して生活している場合は、労働基準法上の寄宿舎には該当しません。
分かった。それで、会社は従業員の私生活の自由を侵してはいけない?
会社が仕事の延長で考えて、寄宿舎で生活している従業員に対して不当に干渉して問題になることがありました。
私生活の自由を侵すというのは、どういう行為?
具体的には、次のような行為が禁止されています。
- 外出、外泊するときに会社の承認を条件とする
- 教育、娯楽等の行事への参加を強制する
- 面会の自由を制限する
当社に寄宿舎はない。
そうですね。これ以外にも、従業員に届いた封筒を開けたり、私生活の自由を侵害するような行為は禁止されています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

