均等待遇(国籍、信条、社会的身分による差別の禁止)

均等待遇とは何か(差別禁止の原則)

労働基準法 第3条(均等待遇)の条文

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

【均等待遇】の条文の解説です

会社は国籍、宗教、支持政党、家柄等で、賃金、労働時間その他の労働条件について、従業員を差別してはいけません。

賃金労働時間その他の労働条件」のその他の労働条件と言うと?

休日年次有給休暇、配置、昇進、昇格、昇給、教育、福利厚生など、仕事をする上での様々な処遇や取扱いです。退職、解雇も含みます。

採用は?

採用者の決定については、入社前の段階ですので、その時点では”労働者”に該当しません。労働基準法は適用されませんが、職業安定法によって、差別的な取り扱いをすることが禁止されています。

国籍、信条、社会的身分を理由としていなければ問題がない。社会的身分というのは?

家柄や非嫡出子など、本人の努力では変えられない生まれ持った境遇のことです。

男女差別は含まれていないの?

労働基準法では、産前産後休業生理休暇など、男女で区別する取扱いが定められていますので、男女差別は含まないとされています。ただし、男女同一賃金の原則で、賃金の差別は禁止されています。

採用の募集をするときに、男性か女性か指定することは禁止されているよね?

はい。それは、男女雇用機会均等法で禁止されています。全体的に言えることですが、仕事と関係ないことで、取扱いや処遇を決めることは良くないです。

本人の能力や適性を評価して決めるということね。

はい。そのとおりです。

宗教や支持政党で差別してはいけないということだけど、会社内で他の従業員を執拗に勧誘したり、ビラを配ったりする行為は認めないといけない?

職場の秩序を乱したり、他の従業員の作業を妨害したりする場合は、会社から注意や指導をして、それでも繰り返したときは、程度によっては、就業規則に基づいて懲戒処分や解雇を行えます。

それは差別的な取扱いにはならないんだね。

はい。なりません。信条として内面で留めていれば、会社はとやかく言うことはできませんが、他人や会社に迷惑を掛ける行為まで許容することを求める規定ではありません。

均等待遇」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。