均等待遇

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均等待遇

労働基準法 第3条

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

【均等待遇】の解説です

会社は国籍、宗教、支持政党、家柄などで、賃金、労働時間その他の労働条件について、社員を差別してはいけません。

賃金労働時間その他の労働条件」のその他の労働条件と言うと?

休日とか、有給休暇、福利厚生、配置、昇給、昇格、社員教育、仕事をする上での色々な事柄のことです。解雇も含みます。

採用は?

誰を採用するか決める段階というのは入社前ですから、まだ”労働者”になっていなくて、労働基準法は適用されません。でも、採用についても差別的な取扱いは避けるのが無難です。

国籍、信条、社会的身分を理由としていなければいいんだよね。男女差別は含まれてないの?

労働基準法では、産前産後休業とか、生理休暇とか、男女で区別する取扱いが定められていますので、男女差別は含まないとされています。ただし、男女同一賃金の原則で、賃金差別は禁止されています。

採用の募集をするときに、男女を指定することは禁止されてるよね?

はい。そっちの方は男女雇用機会均等法で禁止されています。全体的に言えることですが、仕事と関係ないことで、取り扱いや処遇などを決めるのは良くありません。

本人の能力とか適性を評価して決めるということね。

はい。そのとおりです。

宗教や支持政党で差別してはいけないということだけど、会社内で他の従業員を執拗に勧誘したり、ビラを配ったりすることはどうなの?

職場の秩序を乱したり、他の従業員の作業を阻害したりしていれば、程度によりますが、会社は就業規則に基づいて懲戒処分や解雇を行えます。

それは差別的な取り扱いにはならないんだね。

はい。なりません。信条として内面で留めていれば、会社はとやかく言うことはできませんが、それに基づいて他人や会社に迷惑を掛ける行為まで許容するものではありません。

「均等待遇」「男女同一賃金の原則」に関する裁判例