生理休暇
生理休暇
労働基準法 第68条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
【生理休暇】の解説です
女性従業員が「生理で勤務できないほど辛いから休ませて欲しい」と言ってきたときは、仕事をさせてはいけません。
生理の日に女性従業員が請求してきたときは休ませないといけないんだね。
条文では「就業が著しく困難」な場合に取得できることになっていますので、生理だから休めるということではありません。
「就業が著しく困難」かどうかは本人の主観によると思うけど、どうやって判断するの?診断書を提出させるとか?
厳格過ぎると規定を設けている意味がなくなりますので、診断書を提出させることは適切ではありません。
どうすればいい?
通常は本人の言うことを信用して生理休暇を与えることになると思いますが、それが疑わしい場合は、同僚から聞き取りをするくらいかなと思います。
休んだときは無給で処理をしてもいいね。
はい。無給で構いません。就業規則(賃金規程)で無給とすることを定めておいてください。
休暇は原則無給で処理するように書いてある。
生理休暇は1日単位で取得するケースが多いですけど、時間単位や半日単位で請求してきたときは、それに応じないといけません。
生理休暇は時間単位でも取れるんだ。月2日とか取得できる日数を制限してもいい?
生理休暇の取得日数を制限することはできません。生理休暇の取得日を有給で処理している場合に、例えば、有給で処理する日数を月2日を上限と定めることは可能です。
この規定は男女差別にはならないの?
男女を区別する規定は排除して、妊娠中の女性、産後1年以内の女性を保護する内容に考え方が改められました。
妊産婦と言ってたけど、生理もこれに当てはまるの?
該当しないから廃止するべきという意見もありますし、現実に生理日の就業が著しく困難な女性もいるという意見もあって、規定は残っています。
「生理休暇」に関する裁判例
「生理休暇」に関して、精皆勤手当を減額して裁判になったケース、有給から無給に変更して裁判になったケースがあります。