生理休暇とは?無給でOK?何日まで?診断書は必要?
生理休暇の基本ルール
労働基準法 第68条(生理休暇)の条文
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
【生理休暇】の条文の解説です
生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求したときは、生理休暇を取得できます。
生理の日に女性従業員が請求したときは、休ませないといけない。
条文では「生理日の就業が著しく困難」な場合に、生理休暇を取得できることになっていますので、生理だから休めるということではありません。
「生理日の就業が著しく困難」かどうかは本人の主観によると思うけど、会社はどうやって判断する?診断書を提出させるとか?
手続きを厳格にして、従業員が生理休暇の利用をためらうことになると、労働基準法で定めている意味がなくなりますので、診断書の提出を条件とすることは適切ではありません。
どうすればいい?
通常は従業員の自己申告を信用して生理休暇を与えることになると思いますが、それが疑わしい場合は、プライバシーの侵害やハラスメントに注意をしながら、同僚から聞き取りをすることが考えられます。
生理休暇を取得した日は無給でいいね。
はい。無給で処理をしても構いません。取扱いを明確にするために、就業規則(賃金規程)で無給とすることを定めてください。
「原則として、休暇は無給で処理する」と規定していた。
生理休暇は1日単位で取得するケースが多いと思いますが、時間単位や半日単位で請求したときは、それに応じないといけません。
月2日とか取得できる日数を制限してもいい?
生理休暇の取得日数を制限することはできません。生理休暇の取得日を有給で処理している場合に、例えば、有給で処理する日数について、月2日を上限と定めることは可能です。
「生理休暇」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

