男女同一賃金の原則

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男女同一賃金の原則

労働基準法 第4条

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

【男女同一賃金の原則】の解説です

会社は女性であることを理由にして、女性社員の賃金を低くしてはいけません。

賃金の額ということ?

例えば、家族手当や住宅手当の支給対象者を男性に限定しているケースが分かりやすいです。賃金規程に「男性」又は「女性」という文言がないか注意してください。

賃金規程にはないけど、就業規則の産前産後休業、生理休暇、育児時間の規定に書いてある。

それは元々労働基準法で女性に限定されていることですし、賃金に関することではありませんので、問題ありません。

うちのパートタイマーは女性だけで、他の正社員と比べたら、賃金は低いけど、大丈夫?

それは「仕事の内容が違うから」というのが理由ですよね。

そうだね。

だったら、「女性であること」が理由ではないんで、大丈夫です。では、正社員の中ではどうですか?

平均したら女性の方が給料は少ないね。

それは何故ですか?

何故って言われても、責任の範囲が違っていたり、仕事振りを評価してだね。

労働基準法的には問題ありません。個々の社員の能力とか、成果、仕事内容を評価して、結果的に女性社員の給料が低くなったとしても構いません。

よかった。

でもですね。労働基準法から離れますけど、これから人手不足になりそうです。

最近は求人の募集をしてもなかなか応募者が集まりにくくなったよ。

人手不足がもっと厳しくなると、女性社員をうまく使いこなせない会社は淘汰されるかもしれません。女性社員にとって魅力のある会社・職場にしないと、女性が寄って来ませんよ。

分かってるんだけど、なかなかね。

賃金だけでなく、深夜残業をなくすとか、有給休暇を取りやすくするとか、短時間勤務を認めるとか、賃金以外の他の面でもできる事からやって行きましょう。

そうだね。

それと、高齢者も活かすことができれば、採用の幅が広がります。

「均等待遇」「男女同一賃金の原則」に関する裁判例