36協定の上限規制(時間外労働+休日労働の時間)

36協定の絶対的上限|月100時間・複数月平均80時間とは

労働基準法 第36条第6項(36協定の上限規制)の条文

使用者は、第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

  1. 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
  2. 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
  3. 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

労働基準法 施行規則 第18条

法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機、鋲びょう打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激なる業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 鉛、水銀、クロム、ひ素、黄りん、ふっ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
  10. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

【36協定の上限規制】の条文の解説です

36協定を締結して、時間外労働や休日労働をさせる場合であっても、次の要件を満たさないといけません。

  1. 坑内労働等の有害業務については、1日の時間外労働の時間を2時間以内とすること
  2. 時間外労働と休日労働の合計時間を月100時間未満すること
  3. 複数月の時間外労働と休日労働の合計時間を平均して月80時間以内とすること

1.の「坑内労働等の有害業務」は違和感があるけど?

1.の「坑内労働等の有害業務」は以前から定められていたもので、2.と3.が働き方改革関連法の成立に伴って、新しく追加されました。これは、過労死の認定基準として以前から周知されていた内容です。

各月ごとに見て時間外労働と休日労働を合計した時間が100時間未満でないといけない。なおかつ、複数月を平均して80時間を超えてはいけない。

そのとおりです。

平均というのは、過去何ヶ月とか決まっている?

過去6ヶ月の平均、過去5ヶ月の平均、過去4ヶ月の平均、過去3ヶ月の平均、過去2ヶ月の平均で、どの期間で平均しても月80時間以内でないといけません。

なるほど。

36協定の様式にチェックボックスが設けられていて、それにチェックを入れることになっています。

なんて書いてある?

「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」

それにチェックを入れたら、どういう効果がある?

労使間で協定(取り決め)したことになります。その時間を超えて時間外労働をさせると協定違反、結果的に労働基準法違反になります。

限度時間の範囲内で勤務している場合は、その時間を超える可能性は考えにくいですが、通常の36協定の様式にもチェックボックスがあります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。