公民権行使の保障

公民権行使の保障

労働基準法 第7条

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

【公民権行使の保障】の解説です

従業員が勤務時間中に選挙に行ったり、住民投票に行ったり、議員になって公務を執行したりするときは、会社はそれを拒否できません。ただし、それをするのに支障がなければ、従業員が請求してきた日時を変更できます。

選挙は日曜日に実施されるので、当社では拒否することは考えにくいけど、拒否して行かせないと、労働基準法違反になるということね。

はい。法律で保護されていることですので、そのような行為を懲戒処分の対象とすることは許されません。

従業員が裁判員に選ばれたときは、「公の職務」に該当する?

はい。該当します。ただし、個人の訴訟で裁判所に出廷する場合は、「公の職務」には該当しません。政党の活動やボランティア活動も該当しません。

勤務時間中に選挙に行ったりしたときは、賃金はどうすれば良い?

労働基準法では特に定められていませんので、ノーワークノーペイの原則に基づいて、無給で処理しても構いません。

ノーワークノーペイの原則?

「ノーワーク=働かなかった時間」については、「ノーペイ=賃金を支払わない」という原則です。

そういう原則があるんだ。

賃金を支払わなくても問題ないということですので、会社の判断で、通常勤務をしたものとみなして、賃金を支払っても良いです。就業規則(賃金規程)に記載があれば、就業規則によりますので、記載内容を確認してください。

就業規則(賃金規程)には、どうに書いてたかな?

就業規則(賃金規程)で、「不就業の時間については賃金を支払わない」のような記載があれば、遅刻や早退と同じように賃金の減額処理が可能です。

生理休暇は無給にしてるけど、公民権行使の記載は見当たらないなぁ。

就業規則に当てはまる規定がないとトラブルになりやすいです。「後でやろう」と思っていると忘れますので、今すぐ修正しましょう。

「公民権行使の保障」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。