公民権行使の保障

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公民権行使の保障

労働基準法 第7条

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

【公民権行使の保障】の解説です

社員が勤務時間中に選挙に行ったり、住民投票に行ったり、議員になって公務をしたりするときは、会社はそれを拒否できません。ただし、それをするのに支障がなければ、社員が言ってきた日時を変更できます。

選挙は日曜日に実施されるので、当社では拒否することは考えにくいけど、拒否して行かせないと、労働基準法違反になるということね。

はい。法律で保護されていることですので、そのような行為を懲戒処分の事由とすることも認められません。

そのような行為をするために、仕事を抜けたら給料はどうなるの?

労働基準法では特に決められていませんので、ノーワークノーペイの原則で無給でも構いません。

ノーワークノーペイの原則?

ノーワーク=働かなかった時間については、ノーペイ=賃金を支払わないという原則です。

そういう原則があるんだね。

賃金を支払わなくても構わないということですので、通常勤務として賃金を支払っても良いです。就業規則によりますので、就業規則を確認してください。

就業規則には、どうに書いてたかな?

就業規則で「不就業の時間については賃金を支払わない」となっている場合は、遅刻や早退と同じように計算して、給料から差し引いてください。

生理休暇は無給にしてたけど、公民権行使の記載は見当たらないなぁ。

就業規則に当てはまる規定がないとトラブルになりますので、今すぐ修正しましょう。「後でやろう」と思ってたら忘れますから。

「公民権行使の保障」に関する裁判例