公民権行使の保障【十和田観光電鉄事件】
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十和田観光電鉄事件 事件の概要
会社の承認を得ないで、従業員が市議会議員選挙に立候補して、当選し、市議会議員に就任することになりました。
そして、従業員が会社に休職扱いにして欲しいと申し出たところ、会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇とするという就業規則の規定に基づいて、会社はその従業員を懲戒解雇しました。
このような懲戒解雇は無効で、雇用関係が存在していることの確認を求めて訴えを提起しました。
十和田観光電鉄事件 判決の概要
懲戒解雇は、普通解雇と異なり、企業秩序に違反した者に対して行う一種の制裁罰である。
会社の就業規則の規定は、従業員が単に公職に就任した場合に懲戒解雇とするというものではなく、会社の承認を得ないで、公職に就任した場合に懲戒解雇とするというものである。
しかし、労働基準法第7条は、公民権の行使、公の職務の執行を保障している規定であり、これらの請求があったときは、会社は拒むことができない。
したがって、公職に就任する場合に、会社の承認を義務付けることはできない。また、会社の承認を得ないで公職に就任したことを理由にして、懲戒解雇とすることは許されない。そのような懲戒解雇は無効である。
解説−公民権行使の保障
労働基準法第7条は、公民権の行使や公の職務の執行のために、従業員から必要な時間を求められたときは、会社は応じなければならないという規定です。
この公の職務には、国会議員や地方議会議員としての職務、裁判所の証人としての出廷、労働審判員の職務、裁判員の職務が含まれます。
公職に就任しようとするときに、会社の承認を義務付ける就業規則の規定は無効と判断しています。
なお、この裁判では懲戒解雇は無効と判断しましたが、公職への就任により、普通解雇ができるかどうかについては、学説上の見解は分かれています。
公職に就任したこと自体を解雇事由とすることはできないけれども、公職に就任したことによって、業務に著しい支障が生じる場合は普通解雇はできると正当性を認めた裁判例もあります。