遺族補償(労働基準法79条)

遺族補償(労働基準法79条)の支給額と順位

労働基準法 第79条(遺族補償)の条文

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。

労働基準法 施行規則 第42条

遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。

労働基準法 施行規則 第42条第2項

配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

労働基準法 施行規則 第43条

前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第2項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。

労働基準法 施行規則 第43条第2項

労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。

労働基準法 施行規則 第44条

遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によつて等分するものとする。

労働基準法 施行規則 第45条

遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。

労働基準法 施行規則 第45条第2項

前項の場合には、使用者は、前3条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。

労働基準法 施行規則 第47条第2項

遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。

【遺族補償】の条文の解説です

従業員が業務災害によって死亡した場合は、会社は遺族に対して、遺族補償(一時金)として平均賃金の1,000日分を支払わないといけません。

平均賃金の1,000日分というと、約3年分の賃金?

そうなりますが、従業員に扶養家族がいる場合は、その生活を保護する必要があります。

遺族については、優先順位は決まっている?

第1順位は配偶者です。

内縁の配偶者がいる場合は?

内縁の配偶者も対象になりますが、同時に法律上の配偶者がいる場合は、事実上離別していても法律上の配偶者が優先されます。

配偶者がいないときは?

次の順番で、従業員の収入で生活(生計を維持)していた人、一緒に生活(生計を一に)していた人です。

  1. 父母
  2. 孫及び祖父母

それもいない場合は?

単純に次の順番です。ただし、兄弟姉妹については、従業員の収入で生活していた場合、一緒に生活していた場合は、優先されます。

  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹

民法の遺族の順位とは違うんだね。

労働基準法の規定は、死亡した人の財産を引き継ぐというより、従業員の収入で生活していた人を保護するという考えから、このような順位で設定されています。

遺族補償は労災保険から支給されるんだね。

はい。実務では労災保険が適用されますので、会社が直接支払うケースはほとんどありません。労災保険法(労働者災害補償保険法)で定められている受給資格者がいる場合は年金で、いない場合は一時金で支給されます。

「遺族補償」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。