遺族補償
遺族補償
労働基準法 第79条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
労働基準法 施行規則 第42条
遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
労働基準法 施行規則 第42条第2項
配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
労働基準法 施行規則 第43条
前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第2項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。
労働基準法 施行規則 第43条第2項
労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
労働基準法 施行規則 第44条
遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によつて等分するものとする。
労働基準法 施行規則 第45条
遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。
労働基準法 施行規則 第45条第2項
前項の場合には、使用者は、前3条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。
労働基準法 施行規則 第47条第2項
遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
【遺族補償】の解説です
仕事が原因で従業員が死亡したときは、会社は遺族に対して、遺族補償として1,000日分の賃金を支払わないといけません。
1,000日分の賃金というと約3年分の年収?
正確にいうと、1,000日分の平均賃金ということになっています。約3年分の年収ですが、従業員に扶養家族がいた場合、その生活を保護する必要があります。
遺族に優先順位はあるの?
第1順位は配偶者です。
内縁の配偶者がいる場合は?
内縁の配偶者も対象になりますが、同時に法律上の配偶者もいる場合は、事実上離別していても法律上の配偶者が優先されます。
配偶者がいないときは?
次の順番で、従業員の収入で生活していた人、一緒に生活していた人です。
- 子
- 父母
- 孫及び祖父母
それもいない場合は?
単純に次の順番です。ただし、兄弟姉妹については、従業員の収入で生活していた場合、一緒に生活していた場合は、優先されます。。
- 子
- 父母
- 孫及び祖父母
- 兄弟姉妹
民法の遺族の順位とは違うんだね。
亡くなった人の財産を引き継ぐというより、従業員の収入で生活していた人を保護するという考えから、このような順位で条件が設定されています。
これも労災保険から出るんだね。
はい。労災保険法で定められている受給資格者がいる場合は年金で、いない場合は一時金で支給されます。