遺族補償【国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件】

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国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件 事件の概要

会社が費用を負担して中国人研修生の歓送迎会を開催することになりましたが、従業員Aは提出期限が迫っている仕事があったことを理由に不参加を申し出ました。

しかし、上司に参加するよう説得されたため、歓送迎会の終了後に職場に戻って仕事をするつもりで、仕事を一時中断して、途中から歓送迎会に参加しました。歓送迎会で従業員Aは飲酒をしませんでした。

歓送迎会の終了後、従業員Aは会社の自動車で研修生を自宅まで送って、職場に戻る予定でしたが、自宅に向かう途中で交通事故に遭い、死亡しました。

従業員Aの妻(遺族)が、行橋労働基準監督署長に労災保険法の遺族補償給付及び葬祭料を請求しましたが、業務上の事由に当たらないと判断して、不支給の処分を決定しました。これに対して遺族が処分の取消しを求めて、行橋労働基準監督署長を提訴しました。

国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件 判決の概要

原審は、歓送迎会は中国人研修生との親睦を深めるために有志によって開催された私的な会合で、従業員Aが途中参加したこと、歓送迎会後の研修生の送迎は従業員Aが任意でした行為であるから、会社の支配下にある状態ではないとして、従業員Aの死亡は、業務上の事由によるものではないと判断した。

しかし、原審の判断は是認できない。その理由は、次のとおりである。

労働者の災害(負傷、疾病、障害、死亡)が、労働者災害補償保険法の業務災害の保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることが必要で、そのための要件の1つとして、労働者が労働契約に基づき、災害が会社の支配下にある状態で発生したものでなければならない。

本件事故は、翌日が期限の資料作成の業務を行っていた従業員Aが、業務を一時中断して歓送迎会に途中から参加した後、その業務を再開するため、会社の車両を運転して職場に戻る際に、ついでに研修生を自宅に送るため、同乗させて自宅に向かう途上で発生したものである。

本件については、次の点を指摘することができる。

従業員Aが資料作成の業務の途中で歓送迎会に参加して再び職場に戻ることになったのは、上司から歓送迎会の参加を打診されたときに、資料の提出期限を理由に断ったにもかかわらず、歓送迎会に参加して欲しい旨の強い意向を示される一方で、資料の提出期限を延期する等の措置はとられず、歓送迎会の終了後に資料作成の業務に上司も加わる旨を伝えられたためであった。

従業員Aは歓送迎会に参加せざるを得ない状況に置かれ、その結果、歓送迎会の終了後に業務を再開するために、職場に戻ることを余儀なくされた。会社としては、このような行動をとるように従業員Aに要請していたと認められる。

そして、歓送迎会は、上司の発案により、中国人研修生と従業員の親睦を図る目的で開催されたもので、従業員と研修生の全員が参加し、その費用は会社の経費で支払われ、研修生については、自宅及び飲食店間の送迎が会社の自動車で行われていた。

そうすると、歓送迎会は、研修の目的を達成するために、会社によって企画された行事の一環であって、会社の事業活動に密接に関連して行われたものと認められる。

また、従業員Aが研修生を自宅まで送っていたが、研修生の送迎はもともと上司が行う予定で、職場と自宅の位置関係に照らし、飲食店から職場に戻る経路から大きく逸脱するものではないことを考慮すると、従業員Aが上司に代わって送った行為は、会社から要請されていた一連の行動の範囲内のものであったと言える。

以上の事情を総合すると、従業員Aは、事業活動に密接に関連する歓送迎会に参加せざるを得ない状況に置かれ、業務を一時中断して途中参加することになり、歓送迎会の終了後に業務を再開するため車両を運転して職場に戻るときに、上司に代わり研修生を自宅まで送っていた際に事故に遭ったものと認められる。

歓送迎会が事業場外で開催されたこと、アルコールも提供されたこと、研修生を自宅まで送るよう上司から明示的な指示がなかったことを考慮しても、従業員Aは、事故の際、会社の支配下にあったというべきである。

以上によれば、事故による従業員Aの死亡は、労働者災害補償保険法第1条、第12条の8第2項、労働基準法第79条、第80条の業務上の事由による災害に当たるものである。

解説-遺族補償

歓送迎会の終了後に、従業員が会社の自動車を運転して研修生を自宅まで送る途中で交通事故に遭って、死亡しました。遺族が、労災保険法の遺族補償給付及び葬祭料を請求しましたが、労働基準監督署によって不支給の処分が決定されて、裁判になったケースです。

労災保険の給付の対象となる業務災害と認められるためには、業務上の事由に該当すること、言い換えると、会社の支配下にあることが必要です。会社の支配下になくて、私的な行為が原因で従業員が災害(負傷、疾病、障害、死亡)に遭ったときは、労災保険の給付は受けられません。健康保険の対象になります。

地方裁判所と高等裁判所は、歓送迎会は私的なもので、研修生の送迎は任意でした行為であるから、業務上の事由に当たらないと判断しましたが、最高裁判所は、次の点を重視して、業務上の事由に当たると判断しました。

  1. 上司の強い意向があり、歓送迎会に参加せざるを得ない状況に置かれていた
  2. 歓送迎会には従業員と研修生の全員が参加していた
  3. 歓送迎会の費用は、会社が経費として負担していた
  4. 研修生の送迎はもともと上司が行う予定であった
  5. 職場に戻る経路から大きく逸脱するものではなかった

一般企業に置き換えて考えると、会社が歓送迎会、忘年会、新年会、社員旅行、運動会など、社外活動を実施するときに、業務に当たるかどうかが曖昧になっていると、トラブルの原因になります。

業務に当たるようにするべきかどうかは、個々の社外活動の性質によります。会社の事業活動に密接に関連するもので、次のような対応をしていれば、業務に当たると位置付けられます。

  1. 参加を強制する
  2. 費用は会社が全額を負担する

なお、参加を強制しなくても、参加しないことで従業員が不利益を受けたり、断れない状況に置いたりしていると、強制しているものとみなされます。

反対に、会社の事業活動との関連が弱い社外活動について、上と反対の対応をすれば、業務に当たらないと位置付けられます。

  1. 参加は任意とする
  2. 費用の全部又は半分以上を本人負担とする

労働基準法第79条及び第80条によって、従業員が業務上の事由によって死亡した場合は、会社は遺族補償をすること、及び、葬祭料を支払うことが義務付けられていますが、実際は、それぞれ労働者災害補償保険法(労災保険法)第16条及び第17条によって、労災保険から支給されます。