葬祭料とは?労働基準法第80条を社労士がわかりやすく解説
葬祭料の支給要件と金額
労働基準法 第80条(葬祭料)の条文
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
労働基準法 施行規則 第47条第2項
遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
【葬祭料】の条文の解説です
従業員が業務災害に遭って死亡したときは、会社は葬祭を行う者に対して、葬祭料として平均賃金の60日分を支払わないといけません。
そんなことが労働基準法で義務付けられているのは知らなかった。遺族ではなく、葬祭を行う人に支払うんだね。
葬祭費用を補助することを目的とする規定ですので、対象者はそのようになっています。一般的には、遺族補償給付を受給する遺族ですが、それ以外の者が葬祭料の支給対象者に該当する場合もあります。
これも労災保険から支給される?
はい。一次的には労働基準法によって、会社に支払い義務が課されていますが、それに代わって、実務上は労災保険から「葬祭料(葬祭給付)」が支給されます。
労働基準法では平均賃金の60日分だけど、労災保険法でも同じ額?
労災保険法では、「315,000円+平均賃金の30日分」又は「平均賃金の60日分」のいずれか高額の方が支給されます。 「通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額」ということで決められた額です。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

