葬祭料

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葬祭料

労働基準法 第80条

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

労働基準法 施行規則 第47条第2項

遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。

【葬祭料】の解説です

仕事が原因で従業員が死亡したときは、会社は葬祭を行う人に対して、葬祭料として60日分の賃金を支払わないといけません。

こういうことも決められているんだ。

正確にいうと、60日分の平均賃金を支払うことになっています。

遺族ではなく、葬祭を行う人に支払うんだね。

葬祭費用を補助することを目的とする規定ですので、対象者はそうなっていますけど、普通は同じ人になると思います。

これも労災保険から出るんだね。

はい。労災保険法では、「315,000円+30日分」か「60日分」の多い方が支給されることになっています。