解雇制限

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解雇制限

労働基準法 第19条

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

【解雇制限】の解説です

仕事が原因の怪我や病気で会社を休んでいる期間とその後の30日間は解雇できません。また、産前産後休業の期間(産前6週間産後8週間)とその後の30日間も解雇できません。ただし、打切補償を支払った場合、地震などの天災が原因で事業を継続できなくなった場合は、例外的に認められます。

これはどういう趣旨の規定なのかな?

仕事が原因で従業員がケガをしたとすると、その責任は会社にあります。会社のせいで従業員が休業している間に、解雇するのは酷で世間的にも許されることではありません。

産前産後の休業も?

産前産後の休業は会社に責任はありませんが、その間に解雇できるとすると、女性従業員は安心して出産できません。出生率が上向かないし、大きな視野でみると国にとって損失になります。

それは分かったけど、その後の30日間というのは?

復帰した直後はどうにか出勤できる状態と思われますので、体力が回復するまでの猶予期間として、30日間(1ヶ月)と設定されています。

その後は解雇しても良いの?

この解雇制限には違反しませんが、解雇をする場合は客観的で合理的な理由がなければ、認められません。

客観的で合理的な理由?

横領したとか、解雇に相当するような重大な理由があれば可能ですが、産前産後休業を取得したことは合理的な理由にはなりません。

では、1年契約で雇用しているパートタイマーはどうなるの?休業したまま契約期間が終了したときは?

そのときは、契約期間の満了で退職(雇止め)することになります。退職(雇止め)は解雇とは違いますから、契約期間が満了した時点で退職が成立します。

解雇と退職は、なんとなく違うのは分かるんだけど?

会社の判断で一方的に辞めさせる場合を解雇と言います。

契約期間の満了で辞めてもらう場合は、解雇ではないということね。

適正に、期間を定めて雇用している場合は、解雇には当たりません。ただし、実質的に期間の定めのない雇用になっている場合は解雇と判断されるのですが、本題から外れますので詳細は省略します。

打切補償というのは?

打切補償というのは労災保険の用語で、仕事が原因のケガや病気で会社を休んで3年経っても治らないときに、1200日分の平均賃金を会社が支払って、会社の補償責任を免れるというものです。

1200日分の平均賃金?

仮に、1日1万円としたら1200万円になります。それを支払えば解雇制限が解除されます。

そんな大金、まとめて支払うのは無理だね。

確かに。その方法以外にも、仕事が原因のケガや病気で会社を休んで3年経ったときに、社員が労災保険から傷病補償年金を受けている場合は、打切補償を行ったものとみなされます。

1200万円は払わなくても良いんだね。

とりあえず、例外は忘れてください。要するに、仕事が原因のケガや病気で会社を休んでいる期間と、その後の30日間は解雇できないということです。打切補償については、そのような社員が出てきてから考えましょう。

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