産後休業の期間と計算方法

産後8週間は強制休業?早期復帰のルール

労働基準法 第65条第2項(産後の休業)の条文

使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

【産後の休業】の条文の解説です

女性従業員が出産したときは、出産日から8週間は休業させないといけません。ただし、出産日から6週間が経過して、本人が請求したときは、医者が認めた業務に就かせることができます。

産前休業は本人の請求が条件になっていたけど、この産後休業は請求がなくても与えないといけない?

はい。産後8週間は、本人が「出勤したい」と言っても、会社は強制的に休業させないといけません。

実際の出産日が予定日より1週間遅れたときは、産後休業の期間はどうなる?

産後休業については、実際の出産日が基準になります。実際の出産日から8週間が産後休業の対象期間となります。

出産日の当日は、産前休業か産後休業か、どちらでカウントするの?

産前休業にカウントします。

例えば、1月1日が実際の出産日とすると?

1月2日を1日目と数えて、56日目の2月26日が産後休業の終了日になります。

出産日から6週間が経過して、医者が認めたときは勤務しても構わない?

はい。出産後の健康状態の回復スピードは個人によって異なりますので、本人が希望して、支障がないと医師が認めた業務については従事できます。なお、医師が認めた業務ですので、軽易な業務に限定される場合があります。

「産前産後休業と妊娠中の業務軽減」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。