産後の休業

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産後の休業

労働基準法 第65条第2項

使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

【産後の休業】の解説です

女性従業員が出産したときは、出産日から8週間は勤務させてはいけません。ただし、出産日から6週間が経過して、医者が認めたときは勤務させても構いません。

産前休業は本人の請求が条件になっていたけど、この産後休業は請求がなくても与えないといけないんだ。

はい。産後8週間は、本人が「出勤したい」と言っても、強制的に休ませないといけません。

例えば、実際の出産日が予定日より1週間遅れたときは、産前休業が1週間長くなるから、産後休業は1週間短縮できない?

できません。産後休業は実際の出産日が基準になります。

出産日の当日は、産前休業か産後休業か、どちらでカウントするの?

産前休業にカウントします。

例えば、出産日が1月1日が実際の出産日とすると?

1月2日を1日目として数えていって、56日目の2月26日が産後休業の終了日になります。

出産日から6週間が経過して、医者が認めたときは勤務しても大丈夫なの?

はい。出産した後の健康状態の回復スピードは個人によって異なりますので、本人が希望して、医師が勤務しても支障がないと認めた場合は、勤務可能になります。

産後休業をした期間も、健康保険の出産手当金が支給される?

はい。その間、無給だった場合は、賃金の約3分の2が本人に支給されます。

「産前産後休業と妊娠中の業務軽減」に関連する裁判例