打切補償とは?1200日分の意味と解雇制限の関係を解説(労働基準法第81条)

打切補償とは何か

労働基準法 第81条(打切補償)の条文

第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

【打切補償】の条文の解説です

業務災害による傷病の治療等(第75条)を開始して3年が経過しても治らない場合に、会社が打切補償として1200日分の平均賃金を支払えば、それ以降の補償は行わなくても構いません。

どういうこと?

業務が原因の傷病については、会社に責任がありますので、会社が治療費を支払ったり、休業補償をしたりすることが義務付けられています。

実際は労災保険から従業員に給付が行われるから、会社が直接補償をすることはないけど、労働基準法ではそうなっているんだった。

はい。従業員が治療を継続して、会社がその補償を永久に行わないといけないとすると大変です。

確かに。災害補償は3年間で打ち切っても良いということ?

3年が経過して、打切補償として1200日分の平均賃金を支払えば、災害補償を打ち切ることが認められます。

1200日分の平均賃金というと、3年分を超える賃金になるけど?

はい。それだけ会社の責任が重いということです。

従業員が会社に対して、その打切補償、1200日分の平均賃金を支払うよう請求できる?

打切補償を支払うことは義務付けられません。支払うかどうかは、会社の判断によります。支払わない場合は、会社の補償責任は継続することになります。

会社が打切補償を支払ったら、それ以降は従業員は補償を受けられなくなる?

いいえ。労災保険法で定められている要件を満たしていれば、それ以降も労災保険の給付は受けられます。

それなら安心だ。でも、労災保険の給付を受けられるんだったら、会社が打切補償を支払うメリットは何?

会社の補償責任が免除されて、解雇制限の規定が解除されます。

会社が打切補償を支払わなければ、解雇制限のルールは有効で、永久に解雇できない?

労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づいて、治療等を開始して3年が経過した時点で傷病補償年金を受けている場合、又は、3年が経過した後に傷病補償年金を受けることになった場合は、打切補償を支払ったものとみなされます。

従業員が傷病補償年金を受けていれば、会社は打切補償を支払わなくても、解雇できるようになるんだね。

正確に言うと、解雇制限の規定が解除されるということです。正当な解雇理由があると認められるかどうかは別の問題になります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。