寄宿舎の使用停止命令

なるほど労働基準法 > 寄宿舎 > 寄宿舎の使用停止命令

寄宿舎の使用停止命令

労働基準法 第96条の3

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。

【寄宿舎の使用停止命令】の解説です

寄宿舎に安全衛生上の問題がある場合は、労働基準監督署は会社に対して、寄宿舎の使用停止や変更を命じることができます。

寄宿舎を使わせないようにできるということ?

そういうことです。事故が起きてからでは遅いので、違反に対して罰則が与えられるだけではなく、使用停止も求められます。

計画どおりに出来上がらないこともあります。この規定は寄宿舎の工事が完了した後に、基準をクリアしていない場合が対象になります。

計画書の届出は、10人以上の会社が義務付けられていたけど、これも同じ?

計画書の届出が義務付けられていない、危険有害業務を行わない9人以下の会社も、全ての寄宿舎が対象になります。

これも何とかいう規定が基準になるのかな?