寄宿舎の使用停止命令(労働基準法 第96条の3)

部分的な停止命令の範囲や罰則について

労働基準法 第96条の3(寄宿舎の使用停止命令)の条文

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。

【寄宿舎の使用停止命令】の条文の解説です

寄宿舎に安全又は衛生上の問題がある場合は、労働基準監督署は会社に対して、寄宿舎の使用停止や変更を命じることができます。

寄宿舎を使わせないようにできる?

事故が発生してからでは遅いので、使用停止を命令できます。

寄宿舎の使用停止が命令されると、従業員は追い出される?

建物全体に火災の危険があるような場合は、全体の使用停止が命じられますが、例えば、特定の洗面所が不衛生といった場合は、部分的に洗面所の使用の停止や変更・修繕が命じられることもあります。

もし、労働基準監督署の命令を無視して使い続けたらどうなる?

第96条の3の命令に違反した場合は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(労働基準法第119条)が科せられる可能性があります。

寄宿舎が計画どおりに出来上がらないことがあります。この規定は寄宿舎の工事が完了した後に、基準をクリアしていない場合が対象になります。

計画書の届出は、従業員数が10人以上の会社と危険有害業務の会社に対して義務付けられていたけど?

この規定の使用停止命令は全ての寄宿舎が対象で、計画書の届出が義務付けられていない会社の寄宿舎も対象になります。

これも何とかいう規程が基準になるのかな?

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。