労働基準法第96条の2|寄宿舎の計画書の届出
寄宿舎の計画届が必要なケースと期限(14日前)について
労働基準法 第96条の2(寄宿舎の計画書の届出)の条文
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
労働基準法 施行規則 第50条の2
法第96条の2第1項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
- 使用する原動機の定格出力の合計が2.2キロワツト以上である法別表第1第1号から第3号までに掲げる事業
- 次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が1.5キロワツト以上である事業
- プレス機械又はシヤーによる加工の業務
- 金属の切削又は乾燥研まの業務
- 木材の切削加工の業務
- 製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務
- 主として次に掲げる業務を行なう事業
- 別表第4に掲げる業務
- 労働安全衛生法施行令第6条第3号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
- その他厚生労働大臣の指定するもの
【寄宿舎の計画書の届出】の条文の解説です
従業員数が10人以上の会社、又は、危険有害業務の会社が、寄宿舎を設置、移転、変更しようとする場合は、工事に着手する14日以上前に、その計画書を労働基準監督署に届け出ないといけません。
寄宿舎の建設工事に取り掛かる前に、計画書を労働基準監督署に届け出ることが義務付けられている。
計画段階で危険が予想される寄宿舎を造らせないようにするためです。寄宿舎を建設した後に不備が発覚すると困りますので、会社にとっても有意義な規定と思います。
寄宿舎を設置する場合だけではなく、移転、変更する場合も届出が義務付けられているけど、例えば、別の用途で使っていた建物を寄宿舎として使用しようとする場合は?
その場合も計画書の届出は必要です。
計画書を届け出たら、どういう所がチェックされる?
事業附属寄宿舎規程や建設業附属寄宿舎規程の基準をクリアしているかどうかです。
従業員数が10人以上の場合は、業種に関係なく、届け出ないといけない?
はい。10人以上ですので、就業規則の作成義務がある会社と同じです。
危険有害業務の会社は、従業員数が9人以下でも、届け出ないといけない?
届け出ないといけません。具体的な事業の範囲については、厚生労働省令(労働基準法施行規則)で定められています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

