10年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金|強制労働違反の罰則

拘禁刑・罰金の具体的な範囲と下限

労働基準法 第117条(10年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)の条文

第5条の規定に違反した者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

【10年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金】の条文の解説です

次の規定に違反した場合は、1年以上10年以下の拘禁刑、又は、20万円以上300万円以下の罰金が科されます。

罰金は分かるけど、拘禁刑?

以前の規定は「1年以上10年以下の拘禁刑(懲役)」となっていましたけど、刑法が改正されて、2025年6月から懲役と禁錮が廃止されて、一本化した拘禁刑が創設されました。

懲役は作業をする義務があって、禁固は作業をする義務がないんだっけ?

はい。拘禁刑では、改善更生を図るために、受刑者の特性に応じて、必要な作業を行わせたり、教育、指導、治療等を行うことになっています。

労働を強制した場合は、10年以下の拘禁刑?

労働基準法違反の中で最も厳しい罰則です。殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけないという規定です。

刑法に違反するような内容だ。

昔の封建的な悪習慣を社会から取り除くために、一番厳しい罰則が定められています。10年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金ですが、拘禁刑は1年以上、罰金は20万円以上という下限が設定されていることから、厳しい処分を科すべきという意図が読み取れます。

「労働基準法違反」に関する条文の一覧です

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。