懲役10年or罰金300万円

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懲役10年or罰金300万円

労働基準法 第117条

第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

【懲役10年or罰金300万円】の解説です

次の違反を行った場合は、1年以上10年以下の懲役、又は、20万円以上300万円以下の罰金が科されます。

10年以下の懲役?

労働基準法違反に対する罰則の中で、一番厳しい内容です。

これは、どういう規定だったっけ?

殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけないという規定です。

刑法に違反するような内容だ。

昔の封建的な悪習慣を社会から取り除くために、一番厳しい罰則が定められています。

無理やり働かせても、会社が儲かるとは思えないんだけど。

普通の会社だったそうでしょうね。

「労働基準法違反」に関する条文の一覧です