懲役10年or罰金300万円
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懲役10年or罰金300万円
労働基準法 第117条
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
【懲役10年or罰金300万円】の解説です
次の違反を行った場合は、1年以上10年以下の懲役、又は、20万円以上300万円以下の罰金が科されます。
- 第5条 強制労働の禁止
10年以下の懲役?
労働基準法違反に対する罰則の中で、一番厳しい内容です。
これは、どういう規定だったっけ?
殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけないという規定です。
刑法に違反するような内容だ。
昔の封建的な悪習慣を社会から取り除くために、一番厳しい罰則が定められています。
無理やり働かせても、会社が儲かるとは思えないんだけど。
普通の会社だったそうでしょうね。