強制労働の禁止
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強制労働の禁止
労働基準法 第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
【強制労働の禁止】の解説です
殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけません。
これは大丈夫です。そんなことしてキチンと働いてもらえる気がしないんだけど。
ですよね。昔のタコ部屋みたいに無理やり働かせてはいけませんよという規定です。
強制労働というと炭鉱が思い浮かぶんだけど。
今は炭鉱はないですけど、本人の意思に反して強制的に労働させられているケースは残っているようです。
「辞めるんだったら借金を返してからにしろ」と言って働かせたり?
そうですね。「不当に拘束する手段」と「本人の意思に反する労働」が結びついたときに、第5条違反になります。
片方だけでは該当しないということね。
「本人の意思に反する労働」であっても、本人が退職しようと思えば自由に退職できるのであれば、不当に拘束されていることにはなりません。
なるほど。転職先が見付からないとか、本人の事情で辞めたくても辞められない人もいるからね。
ちなみに、この第5条に違反した場合は、労働基準法で一番厳しい罰則が科されます。
どれくらい?