強制労働の禁止

強制労働の禁止

労働基準法 第5条

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

【強制労働の禁止】の解説です

殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけません。

これは大丈夫。そんなことをしてキチンと働いてもらえる気がしないんだけど。

ですよね。昔のタコ部屋みたいに無理やり働かせてはいけませんよという規定です。

強制労働というと炭鉱が思い浮かぶけど。

今は炭鉱はないですけど、本人の意思に反して強制的に労働させるケースは残っています。

「辞めるんだったら借金を返してからにしろ」と言って働かせたり?

そうですね。早期退職する場合に違約金を設定したり、外国人技能実習生のパスポートを取り上げたりして、会社が退職を認めないケースも、この強制労働の禁止に抵触する恐れがあります。

「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」ということ?

はい。「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」と「本人の意思に反する労働」が結びついたときに、第5条の違反になります。

片方だけでは該当しないということね。

「本人の意思に反する労働」であっても、本人が退職しようと思えば退職できる状態であるとすると、不当に拘束していることにはなりません。

なるほど。転職先が見付からないとか、本人の事情で辞めたくても辞められない人もいるからね。

ちなみに、この第5条に違反した場合は、労働基準法で一番厳しい罰則が設定されています。

どれくらい?

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。