1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金
1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金の対象行為
労働基準法 第118条第2項(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金-2)の条文
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
【1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金-2】の条文の解説です
次の規定に違反した場合も、1年以下の拘禁刑、又は、50万円以下の罰金が科されます。
- 第70条 職業訓練の特例
職業訓練の特例というのは何だっけ?
職業訓練の認定を受けたときは、年少者や妊産婦に対して、通常は禁止されている坑内労働や危険有害業務が許されるという制度です。
その場合も、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金ということ?
はい。前項で、年少者の坑内労働の禁止、妊産婦の坑内業務の就業制限に違反した場合の罰則が定められています。
職業訓練の特例に違反した場合も同じ罰則が定められている?
はい。同じ違反行為ですので、同じ程度の罰則が定められています。
- 第63条 年少者の坑内労働の禁止
- 第64条の2 妊産婦の坑内業務の就業制限
職業訓練の特例で定められている危険有害業務は対象外?
危険有害業務に対する違反については、第119条(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)で定められていますので、職業訓練の特例もこちらの対象になります。危険有害業務より坑内労働の方が危険性が高いと考えられています。
「労働基準法違反」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

