災害時の残業が認められないケースとは?

災害時の残業が不許可と判断される基準

労働基準法 第33条第2項(災害時の時間外労働等の不許可)の条文

前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

労働基準法 施行規則 第14条

法第33条第2項の規定による命令は、様式第7号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。

【災害時の時間外労働等の不許可】の条文の解説です

災害等の臨時の対応のために時間外労働や休日労働をさせて事後に届出をしたときに、労働基準監督署が不適当と認めた場合は、その時間に相当する休憩や休日を与えるよう命じることがあります。

災害というのは、地震、台風、大雪等の自然災害ということ?

はい。そのような自然災害に限らず、災害に相当するような想定外で避けられないケースも認められます。

例えば?

火災が発生したり、ボイラーが破裂したり、事業の運営が不可能になるような突発的な機械の故障なども認められます。

機械の故障も認められる?

火災の発生やボイラーの破裂と同じレベルの機械の故障であれば認められますが、通常予想される機械の故障は認められません。もちろん、単なる人手不足や繁忙による残業は、第33条の適用対象にはなりません。

認められない場合は、休憩や休日を与えるよう命じられる?

労働基準監督署から「代休付与命令書」が交付されて、「不適当と認める理由」を明らかにして、休憩の時間数や休日の日数が指定されます。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。