パートタイマーの年次有給休暇(比例付与の日数表)

パートタイマーの年次有給休暇(比例付与の計算方法)

労働基準法 第39条第3項(パートタイマーの年次有給休暇)の条文

次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

  1. 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
  2. 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

労働基準法 施行規則 第24条の3

法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。

労働基準法 施行規則 第24条の3第2項

法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。

労働基準法 施行規則 第24条の3第3項

法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。


所定労働
日数
1年間の
所定労働
日数
雇入れの日から起算した継続勤務期間
6箇月1年
6箇月
2年
6箇月
3年
6箇月
4年
6箇月
5年
6箇月
6年
6箇月
4日169日から
216日まで
7日8日9日10日12日13日15日
3日121日から
168日まで
5日6日6日8日9日10日11日
2日73日から
120日まで
3日4日4日5日6日6日7日
1日48日から
72日まで
1日2日2日2日3日3日3日

労働基準法 施行規則 第24条の3第4項

法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。

労働基準法 施行規則 第24条の3第5項

法第39条第3項第2号の厚生労働省令で定める日数は、216日とする。

【パートタイマーの年次有給休暇】の条文の解説です

1週間の所定労働時間が30時間未満で、次のいずれかに該当するパートタイマー等の年次有給休暇の付与日数については、1週間の所定労働日数に比例した日数とします。

  1. 1週間の所定労働日数が4日以下
  2. 1週間の所定労働日数を定めていない場合は、1年間の所定労働日数が216日以下

労働日数や労働時間が少ないパートタイマーやアルバイトにも、有給休暇は与えないといけないんだね。

はい。1週間の所定労働時間が30時間未満の者については、1週間の所定労働日数と勤続年数に応じて、次のように定められています。

週所定
労働
日数
年間所定
労働
日数
勤続年数(年)
0.51.52.53.54.55.56.5
4日169日
~216日
7日8日9日10日12日13日15日
3日121日
~168日
5日6日6日8日9日10日11日
2日73日
~120日
3日4日4日5日6日6日7日
1日48日
~72日
1日2日2日2日3日3日3日

細かく刻まれていて分かりにくい。

通常の正社員の所定労働日数を週5.2日として、勤続年数ごとに定められた付与日数に対して、週1日勤務だったら1日/5.2日の割合で、年次有給休暇を付与することになっています。「年次有給休暇の比例付与」と呼ばれています。

半年勤務で10日、その後は1年ごとに、11日、12日、14日、16日、18日、20日となっていたけど、それぞれ当てはめて計算をする。

そうです。端数は切り捨てて計算をした結果が、さきほどの表になります。

シフト制で1週間の所定労働日数が決まっていない場合は?

その場合は、年次有給休暇の付与日からさかのぼって過去1年間の所定労働日数を数えて、表の「年間所定労働日数」に当てはめてください。

週1日勤務のパートタイマーやアルバイトにも、有給休暇は与えないといけないんだ。表には、週5日勤務、年216日を超える場合が定められていないけど?

その場合は、1週間の所定労働時間が30時間未満としても、通常の正社員と同じ日数の有給休暇を与えないといけません。

例えば、1日8時間労働で週4日勤務のパートタイマーの付与日数はどうなる?

その場合は、1週間の所定労働時間が30時間以上ですので、通常の正社員と同じ日数の有給休暇を与えないといけません。

なるほど。

ところで、パートタイマー用の就業規則、パートタイマーに適用する就業規則に、この表を記載していますか?

記載している。

そうでしたら問題がありませんが、もし、パートタイマーに適用する就業規則に、正社員を対象とした付与日数しか記載していないと、週3日勤務のパートタイマー等から、正社員と同じ日数の有給休暇を請求される可能性があります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。