パートタイマーの有給休暇
なるほど労働基準法 > 有給休暇 > パートタイマーの有給休暇
パートタイマーの有給休暇
労働基準法 第39条第3項
次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
- 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
- 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
労働基準法 施行規則 第24条の3
法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。
労働基準法 施行規則 第24条の3第2項
法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。
労働基準法 施行規則 第24条の3第3項
法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定 労働日数 | 年間所定 労働日数 | 雇入れの日から起算した継続勤務期間(年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5年以上 | ||
4 | 169〜216 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3 | 121〜168 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 73〜120 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1 | 48〜72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
労働基準法 施行規則 第24条の3第4項
法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。
労働基準法 施行規則 第24条の3第5項
法第39条第3項第2号の厚生労働省令で定める日数は、216日とする。
【パートタイマーの有給休暇】の解説です
1週間の所定労働時間が30時間未満で、次のいずれかに該当するパートタイマー等については、1週間の所定労働日数に応じて、通常とは異なる日数で有給休暇を付与します。
- 1週間の所定労働日数が4日以下
- 1週間の所定労働日数が決まっていない場合は、1年間の所定労働日数が216日以下
勤務時間と出勤日数が少ないパートタイマーにも、有給休暇は与えないといけないんだね。
はい。正社員と比べたら日数が少ないですけど、パートタイマーにも有給休暇は与えないといけません。
具体的な付与日数はどうなっているの?
パートタイマー等に付与する有給休暇は、勤続年数等に応じて、次の表の日数になります。
週所 定労 働日 数 | 年間所定 労働日数 | 勤続年数(年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5年 以上 | ||
4 | 169〜216 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3 | 121〜168 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 73〜120 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1 | 48〜72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
週1日勤務のパートタイマーにも、有給休暇は与えないといけないんだ。
はい。通常の正社員の出勤日数を週5.2日として、週1日勤務だったら1/5.2日の割合で、有給休暇を付与することになっています。それぞれ計算した結果が、さきほどの表です。
例えば、正社員は半年勤務で10日分の有給休暇を付与するけど、その場合、週1日勤務のパートタイマーはどうなる?
1/5.2×10日=1.9日。端数は切り捨てますので、週1日勤務のパートタイマーには、半年勤務で1日分の有給休暇を与えることになります。
「1週間の所定労働時間が30時間未満」かどうか、「1週間の所定労働日数が4日以下」かどうか、がポイントになるようだけど、例えば、1日5時間労働で週5日勤務だったらどうなる?
その場合は、1週間の所定労働時間が30時間未満ですけど、1週間の所定労働日数が4日以下ではありませんので、普通の正社員と同じ日数の有給休暇を与えないといけません。
なんだか不公平な気もするんだけど?
でも、1日の勤務時間が短いので、有給休暇を取得したときの賃金も少なくなります。
もう1つ、例えば、1日6時間勤務で週4日出勤としたら?
その場合は、週30時間未満で、かつ、週4日以下ですので、上の表の「週所定労働日数」が「4日」の行の日数になります。
では、1日8時間勤務で週4日出勤としたら?
その場合は、1週間の所定労働時間が30時間以上ですので、普通の正社員と同じ日数の有給休暇を与えないといけません。
なるほど。
ところで、パートタイマー用の就業規則に、この表を記載していますか?
うん。記載している。
だったら大丈夫ですけど、もし、正社員を対象とした付与日数しか就業規則に記載していないと、週3日勤務のパートタイマー等がいたとしても、正社員と同じ日数の有給休暇を請求されることになります。
パートタイマー用の就業規則も作成した方が良いかな?
あった方が分かりやすいと思います。