前借金相殺の禁止とは?貸付金と賃金控除の違い(労基法17条)

前借金相殺の禁止とは(労働基準法17条)

労働基準法 第17条(前借金相殺の禁止)の条文

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

【前借金相殺の禁止】の条文の解説です

労働することを条件として、借金と賃金を相殺してはいけません。

会社から従業員にお金を貸して、それを返済する手段として、賃金と相殺することが禁止されている?

労働することが条件になっているかどうかがポイントです。「お金を貸すから、当社で働いて返済しなさい。完済するまでは退職を認めない」と言って、賃金から相殺すると違法になります。

「退職を認めない」というのが問題ありそう。

昔は強制労働等の弊害がありましたので、労働基準法の根本的な考えとして、従業員が自由に退職できない状態は許さないという考えがあります。

他の従業員と同じように「自由に退職していい」という関係だったら、賃金から相殺できる?

はい。労働関係と金銭の貸し借りの関係を完全に分離する必要があります。ただし、賃金から借金や貸付金を控除するときは、事前に賃金控除の労使協定を締結している必要があります。

1人だけとしても、従業員の過半数代表者と労使協定を締結しないといけない?個別の同意だけでは認められない?

1人だけとしても、賃金から控除する場合は労使協定が必要です。その上で、本人から同意を得る必要があります。そのため、会社からお金を貸すときは、賃金から控除することに同意していることが明らかになる書面を提出させてください。

「前借金相殺の禁止」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。