寄宿舎の設備

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寄宿舎の設備

労働基準法 第96条

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

【寄宿舎の設備】の解説です

会社は寄宿舎の換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝について、必要な措置を講じないといけません。また、従業員の安全、衛生、風紀を守るために必要な措置を講じないといけません。

なんだか色々あるみたいだけど?

もう一度言います。

  1. 換気
  2. 採光
  3. 照明
  4. 保温
  5. 防湿
  6. 清潔
  7. 避難
  8. 定員の収容
  9. 就寝

寄宿舎を設置する場合は、これらに関する設備を整備しないといけないということ?

そうです。労働安全衛生法でも似たような規定があります。

どういう内容?

「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」

これは会社の施設について、かな?

そうです。会社の施設と同じように、健康の維持や危害の防止に関して、寄宿舎も同等の整備をする必要があります。

寄宿舎って余り聞かないけど。

例えば、山間部の建設現場になると、居住地域から通勤できません。従業員を確保するために、寄宿舎を建てることがあります。