寄宿舎の安全衛生及び設備基準(換気・避難・照明など)
寄宿舎に求められる安全衛生とは?
労働基準法 第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)の条文
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
【寄宿舎の設備及び安全衛生】の条文の解説です
会社は寄宿舎の換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝について、必要な措置を講じないといけません。また、従業員の安全、衛生、風紀を守るために必要な措置を講じないといけません。
なんだか色々あるみたいだけど、寄宿舎を設置する場合は、これらに関する設備を整えないといけない?
はい。労働安全衛生法でも似たような規定があります。
どういう内容?
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」
定員の収容と就寝がないけど、これは会社の建物のこと?
そうです。安全及び衛生に関して、寄宿舎も会社と同等の整備をすることが求められます。
寄宿舎は聞いたことはあるけど、実際には知らないな。
例えば、都市部から通勤が困難な山間部で建設工事を行う場合に、従業員を確保するために、建設現場の近くに寄宿舎を設置することがあります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

