寄宿舎の設備
寄宿舎の設備
労働基準法 第96条
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
【寄宿舎の設備】の解説です
会社は寄宿舎の換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝について、必要な措置を講じないといけません。また、従業員の安全、衛生、風紀を守るために必要な措置を講じないといけません。
なんだか色々あるみたいだけど?
もう一度言います。
- 換気
- 採光
- 照明
- 保温
- 防湿
- 清潔
- 避難
- 定員の収容
- 就寝
寄宿舎を設置する場合は、これらに関する設備を整備しないといけないということ?
そうです。労働安全衛生法でも似たような規定があります。
どういう内容?
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」
これは会社の施設について、かな?
そうです。会社の施設と同じように、健康の維持や危害の防止に関して、寄宿舎も同等の整備をする必要があります。
寄宿舎って余り聞かないけど。
例えば、山間部の建設現場になると、居住地域から通勤できません。従業員を確保するために、寄宿舎を建てることがあります。