寄宿舎工事の差止め及び変更命令(労働基準法第96条の2第2項)とは?
なぜ工事の差し止めや計画変更を命じられるのか
労働基準法 第96条の2第2項(寄宿舎工事の差止め及び変更命令)の条文
行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
【寄宿舎工事の差止め及び変更命令】の条文の解説です
労働基準監督署が従業員の安全衛生に問題があると認めた場合は、寄宿舎の工事の差止めや計画の変更を命じることができます。
そんなことを言われても困る。
根拠がない状態で、労働基準監督署が工事の差止めや計画の変更を命じることはありません。
どういう場合に命じる?
労働基準監督署が提出された寄宿舎の計画書を審査して、事業附属寄宿舎規程や建設業附属寄宿舎規程で定められている基準を満たしていない場合です。
計画書を提出しただけで終わると意味がないか。
計画書に不備があると、従業員の安全衛生が確保されませんので、工事の差止めや計画の変更を命じられるようになっています。
命じられた部分を変更したら、工事を続けても良い?
はい。計画を変更するよう命じられますが、変更命令に従って基準を満たせば、工事を永久に差し止めることはありません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

