寄宿舎工事の差止め

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寄宿舎工事の差止め

労働基準法 第96条の2第2項

行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

【寄宿舎工事の差止め】の解説です

労働基準監督署が従業員の安全衛生に不備があると認めた場合は、寄宿舎の工事の差止めや計画の変更を命じることができます。

そんなこと急に言われても困る。

労働基準監督署が根拠もなく、工事の差止めや計画の変更を命じることはありません。

どういう場合に命じるの?

労働基準監督署が計画書の内容を審査して、事業附属寄宿舎規程や建設業附属寄宿舎規程で定められている基準をクリアしていない場合です。

計画書を届け出ただけて終わると意味がないか。

計画書に不備があると、従業員の安全衛生が確保されませんので、工事の差止めや計画の変更を命じられるようになっています。

命じられた部分を変更したら、工事を続けても良い?

はい。変更するよう命じられますが、永久に工事を中止をすることは命じられません。