賠償予定の禁止とは?違約金・罰金が禁止される理由を解説

違約金や罰金の契約禁止(労働基準法第16条:賠償予定の禁止)

労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)の条文

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

【賠償予定の禁止】の条文の解説です

労働契約を履行しなかった場合に違約金を定めたり、罰金を支払わせたりすることはできません。

違約金というのは?

一般的な契約では、その契約どおり実行しなかった場合は、違約金を定めることができますが、労働契約で違約金を認めると、従業員は自由に退職できなくなる恐れがあります。

「1年以内に退職する場合は100万円を支払え」とか、「違約金は支払わなくても良いから退職は認めない」とか?

そうです。労働基準法では、そのような足留め策を排除するための規定がいくつか設けられています。

罰金も禁止されているけど、従業員が会社の車をぶつけて、その修理代を弁償させると違法になる?

いいえ。それは労働基準法違反には当たりません。実際の損害額に関係なく、前もって金額を決めることが禁止されています。

前もって?

例えば、「従業員が会社の車をぶつけたときは、損害額に関係なく1万円を支払うこと」を定めるような場合です。「損害額に関係なく」というのがポイントで、会社が損害を受けたときに、その損害額に応じた弁償まで禁止する規定ではありません。

そういうことなら安心した。

ただし、従業員は会社の指揮命令下で業務に従事して、会社はそれで利益を得ていることから、想定できる損害については、従業員に全額を弁償させることはできません。

どれくらいなら認められる?

弁償させられるのは、不注意の程度や業務内容等によりますが、損害額の2割ぐらいが限界とされています。故意に損害を与えたり、飲酒運転で事故を起こしたり、想定外の悪質なケースはまた負担割合が違ってきます。

ケースバイケースで考えないといけない。

「備品を壊したら一律1,000円の罰金」「遅刻1回につき罰金3,000円」といった取扱いも禁止されています。

「賠償予定の禁止」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。