寄宿舎役員の選任と会社の干渉禁止
なぜ会社が寄宿舎の役員を指名してはいけないのか?
労働基準法 第94条第2項(寄宿舎の役員の選任)の条文
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。
【寄宿舎の役員の選任】の条文の解説です
会社は、寄宿舎の寮長や室長等の役員の選任に干渉してはいけません。
寄宿舎の役員?
寄宿舎はそこで生活をする従業員の自治に委ねることになっていますので、会社が役員の選任に干渉することが禁止されています。
干渉するというのは、会社が役員を指名するとか?
それ以外にも、役員の構成、選出方法といった選任に関する一切の事項について、会社の関与は認められていません。その案を会社が作成することも許されません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

