寄宿舎の役員の選任
寄宿舎の役員の選任
労働基準法 第94条第2項
使用者は、寮長、室長その他役員の選任に必要な役員の選任に干渉してはならない。
【寄宿舎の役員の選任】の解説です
会社は、寄宿舎の役員の選任に干渉してはいけません。
寄宿舎の役員?
寮長や室長です。寄宿舎はそこで暮らす従業員の自治に委ねることになっていますので、役員の選任に干渉することが禁止されています。
干渉するというのは、会社が役員を指名するとか?
それ以外にも、役員の構成、選出方法といった選任に関する一切の事項が禁止されます。その案を会社が作成することも許されません。