過半数代表者の同意
過半数代表者の同意
労働基準法 第95条第2項
使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
【過半数代表者の同意】の解説です
会社が、寄宿舎規則を作成、変更するときは、寄宿舎に寄宿する従業員の過半数代表者の同意を得ないといけません。
従業員の同意がいるの?
はい。寄宿舎規則の次の事項については、寄宿舎に寄宿する従業員の過半数代表者の同意が必要です。
- 起床、就寝、外出、外泊に関する事項
- 行事に関する事項
- 食事に関する事項
- 安全、衛生に関する事項
必ず記載しないといけない事項にあった、「建設物、設備の管理に関する事項」は含まれていない?
建物や設備は会社が管理する対象ですので、他の事項とは性質が異なります。
就業規則は過半数代表者の意見を聴くことになっていたけど、寄宿舎規則は過半数代表者の同意が必要?
社内で業務に従事する従業員は、会社の管理下に置かれています。
そうだけど。
寄宿舎で生活している従業員については、会社と従業員が共同して管理しますので、従業員の過半数代表者の同意が必要とされます。