寄宿舎規則の作成・変更には同意が必要?
寄宿舎規則の作成・変更と過半数代表者の同意
労働基準法 第95条第2項(寄宿舎規則の過半数代表者の同意)の条文
使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
【寄宿舎規則の過半数代表者の同意】の条文の解説です
会社が、寄宿舎規則を作成・変更するときは、寄宿舎で寄宿する従業員の過半数代表者の同意を得ないといけません。
会社が就業規則を作成・変更するときは、従業員の過半数代表者の意見を聴くことが義務付けられていたけど、寄宿舎規則を作成・変更するときは、過半数代表者の同意が条件になっている?
職場で業務に従事する従業員は、会社の管理下に置かれていますが、寄宿舎の生活に関しては、会社と従業員が共同で管理しますので、寄宿舎で寄宿する従業員の過半数代表者の意見聴取ではなく、同意が必要とされています。
同意が必要な事項は限定されている?
寄宿舎規則で定める事項のうち、同意が必要な事項は次のとおりです。
- 起床、就寝、外出、外泊に関する事項
- 行事に関する事項
- 食事に関する事項
- 安全、衛生に関する事項
寄宿舎規則の記載事項として列挙されていた、「5.建設物、設備の管理に関する事項」は含まれていない?
建物や設備は会社が管理しますので、他の事項とは性質が異なります。そのため、同意の対象外とされています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

