就業規則の作成・変更における過半数代表者の意見聴取
就業規則の「意見聴取」と「不利益変更」の違いを解説
労働基準法 第90条(過半数代表者の意見聴取)の条文
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
【過半数代表者の意見聴取】の条文の解説です
会社が就業規則を作成又は変更するときは、従業員の過半数代表者の意見を聴かないといけません。
意見を聴くだけでいい?
労働基準法上は意見を聴くことが条件となっていますので、過半数代表者がその就業規則に同意していなくても構いません。
過半数代表者が反対しても関係ないということ?
労働基準法とは別に労働契約法の方で、原則として、従業員から同意を得られなければ、会社は就業規則を不利益に変更できないことが規定されています。
その同意を得るために、過半数代表者の意見を聴いて、反対意見を表明できる機会を与えるということ?
そうです。法改正に合わせて就業規則を変更したりして、従業員に不利益が及ばないケースで、就業規則の内容に異議がなければ、同意は得られると思いますので、特に問題はありません。
反対されたときは?
過半数代表者が就業規則に反対意見を表明したときは、会社としては事情を丁寧に説明して、必要があれば変更内容を見直したり、経過措置を設けたりすることもあります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

