従業員代表の意見聴取

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従業員代表の意見聴取

労働基準法 第90条

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

【従業員代表の意見聴取】の解説です

会社が就業規則を作成、変更するときは、従業員の過半数代表者の意見を聴かないといけません。

意見を聴くだけで良いの?

はい。意見を聴くことが条件となっていますので、過半数代表者がその就業規則に同意していなくても構いません。

過半数代表者が反対しても関係ないということ?

労働基準法上は、過半数代表者が反対していても違法になったり、就業規則が無効になったりはしません。

本当にそれで良いの?なんだか違和感がある。

労働基準法とは別に労働契約法で、原則として、就業規則は従業員にとって不利益に変更することが禁止されています

そういうことか。

労使間の信頼関係は大事ですので、もし、過半数代表者が就業規則に反対したときは、会社としては検討し直すべきと思います。

話が戻るけど、過半数代表者が就業規則に反対していても良いんだったら、このような規定を設けている意味があるの?

そうだね。従業員が就業規則の内容を書き換えることはできない。

会社が就業規則を変更したときに、その内容を従業員が知らされないと、会社の都合の良いように、従業員にとって過酷な内容に変更されるかもしれません。

就業規則の内容に異議がなければ良いけど、反対を表明できる機会を与えるということ?

そうです。仮に労働基準法に違反する内容だったら、労働基準監督署に助けを求めることも可能になります。