寄宿舎規則の作成

なるほど労働基準法 > 寄宿舎 > 寄宿舎規則の作成

寄宿舎規則の作成

労働基準法 第95条

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。

  1. 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
  2. 行事に関する事項
  3. 食事に関する事項
  4. 安全及び衛生に関する事項
  5. 建設物及び設備の管理に関する事項

【寄宿舎規則の作成】の解説です

寄宿舎を設けている会社は、寄宿舎規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。寄宿舎規則を変更した場合も、労働基準監督署に届け出ないといけません。

寄宿舎規則?どのような内容を記載するの?

次の事項が挙げられています。

  1. 起床、就寝、外出、外泊に関する事項
  2. 行事に関する事項
  3. 食事に関する事項
  4. 安全、衛生に関する事項
  5. 建設物、設備の管理に関する事項

寄宿舎規則は会社が作成しないといけないの?従業員の私生活を侵してはいけないと言ってたけど?

寄宿舎規則は、会社に作成義務があります。私生活を侵すことになりそうな事項について、そのようなことがないように、あらかじめルールを取り決めることになっています。

就業規則と同じようなものか。

そうです。就業規則には必ず記載しないといけない事項がありましたけど、上で挙げた5つの事項も、必ず寄宿舎規則に記載しないといけません。

従業員が外出、外泊するときに、会社の承認を受けさせてはいけないって言ってたね。

はい。そのような内容を寄宿舎規則で定めることはできません。行事への参加を強制することもできません。

食事の費用はどうなっているの?

従業員に食事の費用を負担させる場合は、実費の負担として就業規則に記載する事項となっています。

家賃というか、部屋代も?

はい。部屋代や寝具代を従業員に負担させる場合は、寄宿舎規則に記載しておく必要があります。