寄宿舎規則の作成(労働基準法 第95条)
規則に必ず書くべき5項目と費用負担のルール
労働基準法 第95条(寄宿舎規則の作成)の条文
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
- 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
- 行事に関する事項
- 食事に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 建設物及び設備の管理に関する事項
【寄宿舎規則の作成】の条文の解説です
寄宿舎を設置している会社は、次の事項を定めた寄宿舎規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。寄宿舎規則を変更した場合も同じです。
- 起床、就寝、外出、外泊に関する事項
- 行事に関する事項
- 食事に関する事項
- 安全、衛生に関する事項
- 建設物、設備の管理に関する事項
会社は従業員の私生活の自由を侵害してはいけないと言っていたけど、寄宿舎規則は会社が作成しないといけない?
寄宿舎規則は、会社に作成義務があります。私生活の自由を侵害することになりそうな事項について、そのようなことがないように、ルールを明確にすることになっています。
就業規則と同じようなものかな。
そうです。就業規則には必ず記載しなければならない事項がありましたが、上で挙げた5つの事項は必ず寄宿舎規則に記載しないといけません。
従業員が外出、外泊するときに、会社の承認を条件とすることはできないと言ってた。
はい。そのような内容を寄宿舎規則で定めることはできません。行事への参加を強制することもできません。
食事の費用はどうするの?
従業員に、寄宿舎で提供する食事に要する費用の実費の負担を求めることは可能です。寄宿舎規則に記載して、食事の実費負担の取扱いについて定めます。
家賃というか部屋代も?
部屋代や寝具代を従業員に負担させる場合は、寄宿舎規則に記載する必要があります。
寄宿舎が複数あるときは?
寄宿舎規則は寄宿舎(事業場)ごとに作成して、それぞれの管轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
もし作成や届出を忘れていたら?
寄宿舎規則の作成及び届出義務(労働基準法第95条)に違反した場合は、30万円以下の罰金(労働基準法第120条)の対象となります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

