寄宿舎規則の作成
寄宿舎規則の作成
労働基準法 第95条
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
- 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
- 行事に関する事項
- 食事に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 建設物及び設備の管理に関する事項
【寄宿舎規則の作成】の解説です
寄宿舎を設けている会社は、寄宿舎規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。寄宿舎規則を変更した場合も、労働基準監督署に届け出ないといけません。
寄宿舎規則?どのような内容を記載するの?
次の事項が挙げられています。
- 起床、就寝、外出、外泊に関する事項
- 行事に関する事項
- 食事に関する事項
- 安全、衛生に関する事項
- 建設物、設備の管理に関する事項
寄宿舎規則は会社が作成しないといけないの?従業員の私生活を侵してはいけないと言ってたけど?
寄宿舎規則は、会社に作成義務があります。私生活を侵すことになりそうな事項について、そのようなことがないように、あらかじめルールを取り決めることになっています。
就業規則と同じようなものか。
そうです。就業規則には必ず記載しないといけない事項がありましたけど、上で挙げた5つの事項も、必ず寄宿舎規則に記載しないといけません。
従業員が外出、外泊するときに、会社の承認を受けさせてはいけないって言ってたね。
はい。そのような内容を寄宿舎規則で定めることはできません。行事への参加を強制することもできません。
食事の費用はどうなっているの?
従業員に食事の費用を負担させる場合は、実費の負担として就業規則に記載する事項となっています。
家賃というか、部屋代も?
はい。部屋代や寝具代を従業員に負担させる場合は、寄宿舎規則に記載しておく必要があります。