寄宿舎の設備−2
寄宿舎の設備−2
労働基準法 第96条第2項
使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。
【寄宿舎の設備−2】の解説です
会社は寄宿舎の設備について必要な措置を講じないといけませんが、詳細は厚生労働省令で定めます。
厚生労働省令?
厚生労働省令として、事業附属寄宿舎規程が定められています。
どういう内容が書いているの?
項目だけ列挙すると、次のような内容が規定されています。
- 危険な場所に寄宿舎を設置しないこと
- 男女別に収容すること
- 地下又は3階以上に寝室を設けないこと
- 建物が一定の面積を超える場合は防火壁を設けること
- 各階に通じる階段を設けること
- 避難用通路を標示すること
- 非常ベル等の警報装置を設置すること
- 消火設備を設置すること
- 掃除用具を備えること
- 寝具を備えること
- 寝室に居住する者の氏名を掲示すること
- 食堂を設けること
- 風呂を設けること
- 便所は水洗とすること
- 十分な洗面所、洗濯場、物干場を設けること
かなり細かいことまで決まっているんだね。
他にも、階段の構造、廊下の幅、寝室の構造に基準が設けられていたりして、まだまだあります。
大変そうだ。
建設現場の寄宿舎は特殊で、一般の寄宿舎と異なりますので、一般の寄宿舎とは別に、 建設業附属寄宿舎規程が定められています。
そこまでする必要があるの?
今は普通にすれば深く考えなくても基準をクリアできると思います。
昔は粗末な扱いを受けていたんだろうか?
設備の不備が原因で事故が起きたりして、昔からの積み重ねで1つ1つ項目が増えていったんだろうと思います。