寄宿舎の設備及び安全衛生の基準(労働基準法 第96条第2項)

厚生労働省令で定める基準とは

労働基準法 第96条第2項(寄宿舎の設備及び安全衛生の基準)の条文

使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

【寄宿舎の設備及び安全衛生の基準】の条文の解説です

厚生労働省令?

厚生労働省令として、事業附属寄宿舎規程が定められています。

どういう内容が書いてある?

項目だけ列挙すると、次のような内容が定められています。

  • 危険な場所に寄宿舎を設置しないこと
  • 男女別に収容すること
  • 地下又は3階以上に寝室を設けないこと
  • 建物が一定の面積を超える場合は防火壁を設けること
  • 各階に通じる階段を設けること
  • 避難用通路を標示すること
  • 非常ベル等の警報装置を設置すること
  • 消火設備を設置すること
  • 掃除用具を備えること
  • 寝具を備えること
  • 寝室に居住する者の氏名を掲示すること
  • 食堂を設けること
  • 風呂を設けること
  • 便所は水洗とすること
  • 十分な洗面所、洗濯場、物干場を設けること

かなり細かいことまで決まっているんだ。

他にも、階段の構造、廊下の幅、寝室の構造に基準が設けられていたりします。

大変そうだ。

建設現場の寄宿舎は特殊で、一般の寄宿舎と異なりますので、一般の寄宿舎とは別に、 建設業附属寄宿舎規程が定められています。

そこまでする必要があるの?

現在は普通にしていれば、基準はクリアできると思います。

昔は粗末な扱いを受けていたんだろうか?

設備の不備が原因で事故が発生したりして、昔からの積み重ねで1つ1つ項目が増えていったと思います。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。