寄宿舎規則の周知義務
寄宿舎規則の周知義務
労働基準法 第106条第2項
使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
【寄宿舎規則の周知義務】の解説です
会社は、労働基準法の寄宿舎に関する規定、寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示したり、備え付けたりして、寄宿舎に寄宿する従業員に周知しないといけません。
当社は寄宿舎はないけど、寄宿舎がある会社は就業規則と同じように周知しないといけないんだね。
そうです。事業附属寄宿舎規程、建設業附属寄宿舎規程も、周知することになっています。