寄宿舎規則の周知義務(労働基準法 第106条第2項)

寄宿舎規則の周知義務とは?

労働基準法 第106条第2項(寄宿舎規則の周知義務)の条文

使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

【寄宿舎規則の周知義務】の条文の解説です

会社は、労働基準法の寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示したり、備え付けたりして、寄宿舎に寄宿する従業員に周知しないといけません。

当社に寄宿舎はないけど、寄宿舎がある会社は就業規則と同じように従業員に周知することが義務付けられている。

そうです。労働基準法に基づいて定められている事業附属寄宿舎規程建設業附属寄宿舎規程も、周知することになっています。

寄宿舎規則は、就業規則と一緒に置いていればいい?

就業規則と一緒に、本社に備え付けているだけでは、周知義務を果たしたことにななりません。寄宿舎の共用スペースへの掲示するなど、寄宿舎内に置いておく必要があります。

パソコンで見られる状態にしていれば、紙の印刷物で掲示しなくてもいい?

共有のパソコン等でいつでも閲覧できる状態にしていれば、この規定の周知義務はクリアしています。変更等があった場合は、データで管理している方が効率的です。

周知を忘れていたら、何か罰則はある?

はい。第106条の周知義務に違反した場合は、罰金30万円(労働基準法第120条)が科せられる可能性があります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。